有価証券報告書-第20期(2024/08/01-2025/07/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物…15年
工具、器具及び備品…4~10年
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。のれんについては、その効果の及ぶ期間(10年)に基づく定額法を採用しております。
3 繰延資産の処理方法
新株予約権発行費
定額法を採用しております。
償却年数 3年
4 重要な引当金の計上基準
株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を株主優待引当金として計上しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、主として以下の5ステップアプローチに基づき、財又はサービスが顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務へ配分する
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を識別する
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な事業における主要な事業における収益の計上基準は以下のとおりであります。
旅行業
旅行業は、主に自社の手配旅行等を行っており、旅行者の委託により、手配および管理、または代理、斡旋又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、クルーズ・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるよう、出発日までの諸対応と手配を完了することが履行義務となり、これら手配業務が完了となります出発日の時点において収益を認識しております。
なお、当社及び連結子会社が代理人として行う取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
6 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
7 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物…15年
工具、器具及び備品…4~10年
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。のれんについては、その効果の及ぶ期間(10年)に基づく定額法を採用しております。
3 繰延資産の処理方法
新株予約権発行費
定額法を採用しております。
償却年数 3年
4 重要な引当金の計上基準
株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を株主優待引当金として計上しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、主として以下の5ステップアプローチに基づき、財又はサービスが顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務へ配分する
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を識別する
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な事業における主要な事業における収益の計上基準は以下のとおりであります。
旅行業
旅行業は、主に自社の手配旅行等を行っており、旅行者の委託により、手配および管理、または代理、斡旋又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、クルーズ・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるよう、出発日までの諸対応と手配を完了することが履行義務となり、これら手配業務が完了となります出発日の時点において収益を認識しております。
なお、当社及び連結子会社が代理人として行う取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
6 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
7 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。