有価証券報告書-第10期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
①【ストック・オプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権(2012年12月17日臨時株主総会決議及び2013年5月20日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
② 第4回新株予約権(2014年10月24日定時株主総会決議及び2014年11月21日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
③ 第4-2回新株予約権(2014年10月24日定時株主総会決議及び2015年1月13日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
④ 第6回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2015年5月12日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑤ 第7回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2015年5月12日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき280円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
4.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑥ 第6-2回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2015年8月11日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑦第6-3回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2015年10月13日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑧第6-4回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2016年3月8日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとするものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑨第9回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2016年10月27日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑩第9-2回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2016年12月14日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑪第9-3回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2017年2月8日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑫第9-4回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2017年4月12日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑬第9-5回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2017年5月17日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑭第10回新株予約権(2017年6月30日臨時株主総会決議及び2017年6月15日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑮第11回新株予約権(2017年10月27日定時株主総会決議及び2017年10月27日取締役会決議)
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権(2012年12月17日臨時株主総会決議及び2013年5月20日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2013年5月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 400 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 40,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 77(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年5月21日 至 2023年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 77 資本組入額 39 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
② 第4回新株予約権(2014年10月24日定時株主総会決議及び2014年11月21日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2014年11月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 17 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,831[3,806] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 383,100[380,600](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年11月22日 至 2024年11月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
③ 第4-2回新株予約権(2014年10月24日定時株主総会決議及び2015年1月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年1月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 75 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年1月14日 至 2025年1月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
④ 第6回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2015年5月12日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社社外取締役 1 当社従業員 8 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 532 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 53,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年5月23日 至 2025年5月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の50%
③ 上場日後2年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑤ 第7回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2015年5月12日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社社外監査役 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,050 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 305,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年5月26日 至 2025年5月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき280円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
4.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑥ 第6-2回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2015年8月11日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年8月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 400 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 40,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年8月12日 至 2025年8月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑦第6-3回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2015年10月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年10月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 15 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,228 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 122,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年10月14日 至 2025年10月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑧第6-4回新株予約権(2015年5月22日臨時株主総会決議及び2016年3月8日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年3月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 40[16] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 4,000[1,600](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年3月9日 至 2026年3月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとするものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑨第9回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2016年10月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年10月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 22 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,410[2,404] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 241,000[240,400](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月28日 至 2026年10月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑩第9-2回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2016年12月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年12月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 198 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 19,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年12月15日 至 2026年12月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑪第9-3回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2017年2月8日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年2月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 76 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年2月9日 至 2027年2月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑫第9-4回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2017年4月12日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年4月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 56 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年4月13日 至 2027年4月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑬第9-5回新株予約権(2016年10月27日定時株主総会決議及び2017年5月17日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年5月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,520 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 152,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年5月18日 至 2027年5月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑭第10回新株予約権(2017年6月30日臨時株主総会決議及び2017年6月15日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 550 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 55,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 313(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年7月1日 至 2027年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 313 資本組入額 157 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
⑮第11回新株予約権(2017年10月27日定時株主総会決議及び2017年10月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年10月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 960[840] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 96,000[84,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 340(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年10月28日 至 2027年10月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 340 資本組入額 170 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.(1)新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
(2)本新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
① 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
④ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
⑤ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
(4)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書又は計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。