有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、下記のとおりであります。
役員報酬は株主総会で承認された報酬総額の範囲内において経営内容、役員報酬の世間相場、社員給与の最高額及び責任の度合いを勘案して取締役会の協議により決定し、各取締役の配分は代表取締役社長に一任しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定しております。
a.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月30日開催の第14回定時株主総会において年額9,000万円以内と決議されております。
b.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月30日開催の第14回定時株主総会において年額2,000万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には、2019年6月27日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)2名及び社外取締役1名を含んでおります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、下記のとおりであります。
役員報酬は株主総会で承認された報酬総額の範囲内において経営内容、役員報酬の世間相場、社員給与の最高額及び責任の度合いを勘案して取締役会の協議により決定し、各取締役の配分は代表取締役社長に一任しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定しております。
a.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月30日開催の第14回定時株主総会において年額9,000万円以内と決議されております。
b.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月30日開催の第14回定時株主総会において年額2,000万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 41,000 | 41,000 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,100 | 11,100 | - | - | 4 |
(注) 上表には、2019年6月27日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)2名及び社外取締役1名を含んでおります。