有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬委員会を設置し、2022年3月23日開催の取締役会において、一部改訂しております。改訂後は、2022年6月開催の定時株主総会後からは個々の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬については、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する方針に変更しております。
さらに、2025年5月21日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、その対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2025年6月開催の定時株主総会後から支給を行っております。
有価証券報告書提出日現在の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬については、報酬限度額の範囲内において、企業規模、スタンダード市場上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案し、また、各々の経営能力、貢献度、役位・職責・在任期間等を考慮して決定する。
b.業績連動報酬等に関する方針
現時点では、導入しない。
c.非金銭報酬等に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、常勤取締役に対し、原則として退任時に譲渡制限を解除する譲渡制限付き株式を、毎年、一定の時期に割当てる。割当てる株数は、株主総会が定める譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権支給限度及び上限株数の範囲内で、役位、業績、株価等を踏まえて決定する。
但し、常勤取締役に当社が該当株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得する。
d.報酬等の割合に関する方針
常勤取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合については、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し決定する。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎年6月開催の定時株主総会後に開催される取締役会において、基本報酬額及び譲渡制限付株式の割当株数を決定し、基本報酬については翌月7月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月支払うこととし、譲渡制限付株式については、当該取締役会決議に基づき定める払込期日に割当てるものとする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
該当事項はありません。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
個々の常勤取締役の基本報酬額及び譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の支給額については、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬委員会を設置し、2022年3月23日開催の取締役会において、一部改訂しております。改訂後は、2022年6月開催の定時株主総会後からは個々の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬については、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する方針に変更しております。
さらに、2025年5月21日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、その対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2025年6月開催の定時株主総会後から支給を行っております。
有価証券報告書提出日現在の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬については、報酬限度額の範囲内において、企業規模、スタンダード市場上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案し、また、各々の経営能力、貢献度、役位・職責・在任期間等を考慮して決定する。
b.業績連動報酬等に関する方針
現時点では、導入しない。
c.非金銭報酬等に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、常勤取締役に対し、原則として退任時に譲渡制限を解除する譲渡制限付き株式を、毎年、一定の時期に割当てる。割当てる株数は、株主総会が定める譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権支給限度及び上限株数の範囲内で、役位、業績、株価等を踏まえて決定する。
但し、常勤取締役に当社が該当株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得する。
d.報酬等の割合に関する方針
常勤取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合については、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し決定する。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎年6月開催の定時株主総会後に開催される取締役会において、基本報酬額及び譲渡制限付株式の割当株数を決定し、基本報酬については翌月7月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月支払うこととし、譲渡制限付株式については、当該取締役会決議に基づき定める払込期日に割当てるものとする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
該当事項はありません。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
個々の常勤取締役の基本報酬額及び譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の支給額については、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 57,042 | 55,855 | - | 1,187 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,950 | 16,950 | - | - | 5 |