有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2021年10月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬委員会を設置し、2022年3月23日開催の取締役会において、一部改訂しております。改訂後は、2022年6月開催の定時株主総会後からは個々の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬については、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する方針に変更しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
現時点では、取締役(監査等委員を除く)1名が大株主であるため、株主と価値を共有していることから、基本報酬(固定報酬:金銭)のみとする。取締役の報酬限度額の範囲内において、企業規模、グロース市場上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案し、また、各々の経営能力、貢献度、役位、職責、在任期間等を考慮して決定する。
b.業績連動報酬等に関する方針
現時点では、導入しない。
c.非金銭報酬等に関する方針
現時点では、導入しない。
d.報酬等の割合に関する方針
月額固定報酬のみとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎年6月開催の定時株主総会後に支給額を改定し、翌月7月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月支払うこととする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
該当事項はありません。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
個々の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬額について、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2021年10月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬委員会を設置し、2022年3月23日開催の取締役会において、一部改訂しております。改訂後は、2022年6月開催の定時株主総会後からは個々の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬については、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する方針に変更しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
現時点では、取締役(監査等委員を除く)1名が大株主であるため、株主と価値を共有していることから、基本報酬(固定報酬:金銭)のみとする。取締役の報酬限度額の範囲内において、企業規模、グロース市場上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案し、また、各々の経営能力、貢献度、役位、職責、在任期間等を考慮して決定する。
b.業績連動報酬等に関する方針
現時点では、導入しない。
c.非金銭報酬等に関する方針
現時点では、導入しない。
d.報酬等の割合に関する方針
月額固定報酬のみとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎年6月開催の定時株主総会後に支給額を改定し、翌月7月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月支払うこととする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
該当事項はありません。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
個々の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬額について、取締役会は指名報酬委員会からの答申を受けて、その答申を尊重して決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 38,595 | 38,595 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,700 | 14,700 | - | - | 4 |