有価証券報告書-第9期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」というミッションのもと、循環型社会を実現させ、社会に貢献する企業となることを目指しております。
当社グループは、経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コンプライアンス経営の徹底を通じて、企業価値の向上に努めることを基本的な方針として、ステークホルダーのみなさまの信頼に応えるべく、今後も経営の効率性、透明性を高め、企業価値の最大化と持続的な成長、発展に努めて参ります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図、企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由は以下のとおりです。
当社は監査役会設置会社であります。事業に精通した取締役と客観的な視点を持つ社外取締役で構成する取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を決定しつつ、監督と執行を分離し、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲を促進することで、中長期の企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。また、監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性、透明性を高め、企業価値の最大化と持続的な成長をするために有効であると判断し、現在の体制を採用しております。更に、当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することにより、経営陣の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保しております。
a.取締役会
取締役会は、代表取締役山田進太郎が議長を務め、経営方針、重要な財産の取得及び処分等、業務執行に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。
提出日現在、取締役会は社外取締役3名を含む取締役5名(各取締役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)で構成されております。定時取締役会を月1回開催し、担当取締役より業務執行状況の報告を実施するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役福島史之が議長を務め、各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧、従業員へのヒアリング等を通じて、経営及び業務執行全般に関して幅広く監査を行っております。
提出日現在、監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名の合計3名(各監査役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)で構成されており、うち2名が社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
c.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識を持って、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
ⅱ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ⅲ.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
ⅳ.社内の通報窓口につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下、「公益通報制度」という。)を構築する。
ⅴ.取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき処罰の対象とする。
(b)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
ⅱ.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(c)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
ⅱ.情報管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
(d)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
ⅱ.災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、リスクマネジメント体制を構築する。
(e)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、又は必要に応じて随時開催する。
ⅱ.取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、職務分掌規程及び稟議規程を制定する。
(f)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
ⅱ.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
(g)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びその子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、ミッション、バリューを共有し、当社グループ内の経営資源を最大限に活用し、当社グループ全体の企業価値の最大化を図るため、以下の措置を講じる。
ⅰ.適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従い、子会社から当社へ事前に共有させることとし、当社の関与のもと当社グループとしての適正な運営を確保する。
ⅱ.上記(d)の損失の危険の管理に関する事項については、グループ各社に適用させ、当社において当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
ⅲ.子会社における職務執行に関する権限及び責任について、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、業務を効率的に遂行する。
ⅳ.当社の内部監査担当は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切であるかについての内部監査を行い、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査役及び会計監査人とも共有する。
(h)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
ⅱ. 監査役の補助者は、監査役に専属し、他の業務を一切兼務させないこととし、監査役の指揮命令に従い、監査役監査に必要な情報を収集する。
ⅲ.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
ⅳ.監査役の補助者は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議、代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換に参加することができる。また、必要に応じて、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができる。
ⅴ.当社は、監査役の補助者に職務遂行上必要な調査権限及び情報収集権限を付与する。
(i)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
ⅰ.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
ⅱ.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
ⅲ.報告した者に対しては、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮してはならず、報告した者は、自身の異動、人事評価及び懲戒等について、その理由の調査を監査役に依頼することができる。
(j)子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
ⅰ.子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ⅱ.子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、これを発見次第、遅滞なく監査役に報告する。
ⅲ.報告した者に対しては、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮してはならず、報告した者は、自身の異動、人事評価及び懲戒等について、その理由の調査を監査役に依頼することができる。
(k)監査役の職務の執行について生じる費用債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当の役員に事前に通知するものとする。
(l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
ⅱ.監査役は、必要に応じて会計監査人と意見交換を行う。
ⅲ.監査役は、必要に応じて独自に弁護士、公認会計士及びその他の専門家の助力を得ることができる。
ⅳ.監査役は、定期的に内部監査担当と意見交換を行い、連携の強化を図る。
(m)財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、財務報告に係る内部統制を整備し、運用を行う。
(n)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを社内に周知し明文化している。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
ⅱ.コンプライアンスの担当部署を反社会的勢力排除の責任部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、反社会的勢力による被害を未然に防止するための体制を構築するとともに、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育・研修を行う。
ⅲ.反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び弁護士等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
d.取締役の定数
当社の取締役は、3名以上とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、普通株主を構成員として開催する株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及び、累積投票によらない旨を定款に定めております。
f.取締役及び監査役の責任の免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、並びに、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役と損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役栃木真由美については会社法第425条第1項に定める額、その他の監査役については金3百万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。また、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社グループ(但し、Mercari, Inc.及び株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーを除く。)の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追求にかかる請求を受けることによって生じることのある損害(但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)を当該保険契約により填補することとしております。
なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
h.剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」というミッションのもと、循環型社会を実現させ、社会に貢献する企業となることを目指しております。
当社グループは、経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コンプライアンス経営の徹底を通じて、企業価値の向上に努めることを基本的な方針として、ステークホルダーのみなさまの信頼に応えるべく、今後も経営の効率性、透明性を高め、企業価値の最大化と持続的な成長、発展に努めて参ります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図、企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由は以下のとおりです。
当社は監査役会設置会社であります。事業に精通した取締役と客観的な視点を持つ社外取締役で構成する取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を決定しつつ、監督と執行を分離し、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲を促進することで、中長期の企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。また、監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性、透明性を高め、企業価値の最大化と持続的な成長をするために有効であると判断し、現在の体制を採用しております。更に、当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することにより、経営陣の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保しております。a.取締役会
取締役会は、代表取締役山田進太郎が議長を務め、経営方針、重要な財産の取得及び処分等、業務執行に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。
提出日現在、取締役会は社外取締役3名を含む取締役5名(各取締役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)で構成されております。定時取締役会を月1回開催し、担当取締役より業務執行状況の報告を実施するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役福島史之が議長を務め、各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧、従業員へのヒアリング等を通じて、経営及び業務執行全般に関して幅広く監査を行っております。
提出日現在、監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名の合計3名(各監査役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)で構成されており、うち2名が社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
c.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識を持って、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
ⅱ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ⅲ.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
ⅳ.社内の通報窓口につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下、「公益通報制度」という。)を構築する。
ⅴ.取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき処罰の対象とする。
(b)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
ⅱ.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(c)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
ⅱ.情報管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
(d)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
ⅱ.災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、リスクマネジメント体制を構築する。
(e)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、又は必要に応じて随時開催する。
ⅱ.取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、職務分掌規程及び稟議規程を制定する。
(f)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
ⅱ.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
(g)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びその子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、ミッション、バリューを共有し、当社グループ内の経営資源を最大限に活用し、当社グループ全体の企業価値の最大化を図るため、以下の措置を講じる。
ⅰ.適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従い、子会社から当社へ事前に共有させることとし、当社の関与のもと当社グループとしての適正な運営を確保する。
ⅱ.上記(d)の損失の危険の管理に関する事項については、グループ各社に適用させ、当社において当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
ⅲ.子会社における職務執行に関する権限及び責任について、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、業務を効率的に遂行する。
ⅳ.当社の内部監査担当は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切であるかについての内部監査を行い、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査役及び会計監査人とも共有する。
(h)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
ⅱ. 監査役の補助者は、監査役に専属し、他の業務を一切兼務させないこととし、監査役の指揮命令に従い、監査役監査に必要な情報を収集する。
ⅲ.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
ⅳ.監査役の補助者は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議、代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換に参加することができる。また、必要に応じて、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができる。
ⅴ.当社は、監査役の補助者に職務遂行上必要な調査権限及び情報収集権限を付与する。
(i)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
ⅰ.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
ⅱ.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
ⅲ.報告した者に対しては、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮してはならず、報告した者は、自身の異動、人事評価及び懲戒等について、その理由の調査を監査役に依頼することができる。
(j)子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
ⅰ.子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ⅱ.子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、これを発見次第、遅滞なく監査役に報告する。
ⅲ.報告した者に対しては、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮してはならず、報告した者は、自身の異動、人事評価及び懲戒等について、その理由の調査を監査役に依頼することができる。
(k)監査役の職務の執行について生じる費用債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当の役員に事前に通知するものとする。
(l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
ⅱ.監査役は、必要に応じて会計監査人と意見交換を行う。
ⅲ.監査役は、必要に応じて独自に弁護士、公認会計士及びその他の専門家の助力を得ることができる。
ⅳ.監査役は、定期的に内部監査担当と意見交換を行い、連携の強化を図る。
(m)財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、財務報告に係る内部統制を整備し、運用を行う。
(n)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを社内に周知し明文化している。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
ⅱ.コンプライアンスの担当部署を反社会的勢力排除の責任部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、反社会的勢力による被害を未然に防止するための体制を構築するとともに、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育・研修を行う。
ⅲ.反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び弁護士等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
d.取締役の定数
当社の取締役は、3名以上とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、普通株主を構成員として開催する株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及び、累積投票によらない旨を定款に定めております。
f.取締役及び監査役の責任の免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、並びに、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役と損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役栃木真由美については会社法第425条第1項に定める額、その他の監査役については金3百万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。また、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社グループ(但し、Mercari, Inc.及び株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーを除く。)の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追求にかかる請求を受けることによって生じることのある損害(但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)を当該保険契約により填補することとしております。
なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
h.剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。