有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2024年5月27日開催の取締役会において、第5回及び第6回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2024年6月12日に発行価額の全額の払込が完了しております。
1.募集の概要
本新株予約権の概要は以下のとおりであります。
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
(新株予約権の発行)
当社は、2024年5月27日開催の取締役会において、第5回及び第6回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2024年6月12日に発行価額の全額の払込が完了しております。
1.募集の概要
本新株予約権の概要は以下のとおりであります。
| (1) | 割当日 | 2024年6月12日 |
| (2) | 新株予約権の総数 | 20,000個 第5回新株予約権:10,000個 第6回新株予約権:10,000個 |
| (3) | 発行価額 | 総額2,120,000円 第5回新株予約権1個当たり113円 第6回新株予約権1個当たり99円 |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 2,000,000株(新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額はいずれも633円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は2,000,000株であります。 |
| (5) | 調達資金の額 | 1,705,120,000円(注) |
| (6) | 行使価額及び 行使価額の修正条件 | 第5回新株予約権:当初行使価額704円 第6回新株予約権:当初行使価額1,000円 ① 第5回新株予約権 第5回新株予約権の行使価額は、2024年6月13日に初回の修正がされ、以後毎週金曜日(但し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とします。)に修正が行われます(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」といいます。)。行使価額が修正される場合、行使価額は、当該修正日に先立つ5連続取引日の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下「修正後行使価額」といいます。)に修正されます(但し、当該金額が当該修正日の前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の90%(0.1 円未満切上げ)の金額(以下「参照価額」といいます。)を下回る場合、参照価額とします。)。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額及び参照価額の両方が下限行使価額である633円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。 なお、本新株予約権割当後の各取引日に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、行使価額及び下限行使価額は当該事由を勘案して調整されることがあります。 |
| (6) | 行使価額及び 行使価額の修正条件 | ② 第6回新株予約権 第6回新株予約権の行使価額は、1,000円です。 行使価額は当社取締役会において行使価額を修正する旨の決議がなされた場合には当該決議日を初回として修正がされ、以後毎週金曜日(但し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とします。)に修正が行われます。行使価額が修正される場合、当該修正日に先立つ5連続取引日の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額に修正されます(但し、当該金額が参照価額を下回る場合、参照価額とします。)。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額及び参照価額の両方が下限行使価額である633円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合には、当社はかかる決議を行うことができません。 また、本新株予約権割当後の各取引日に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、行使価額及び下限行使価額は当該事由を勘案して調整されることがあります。 |
| (7) | 募集又は割当方法 (割当予定先) | 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます。 |
| (8) | 権利行使期間 | 2024年6月13日(当日を含む。)から2026年6月12日(当日を含む。)までとします。 |
| (9) | その他 | 当社は、EVO FUNDとの間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要することを規定する本買取契約を締結します。 |
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。