有価証券報告書-第6期(2023/06/01-2024/05/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社役員報酬制度の基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。
ロ.当社の役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年8月28日開催の第3回定時株主総会において、年額222,000千円以内(うち社外取締役分22,200千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。また、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内、当社が発行又は処分する普通株式の総数を年20,000株以内とすることを併せて決議しております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち、社外取締役は4名)です。
当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2021年8月28日開催の第3回定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。当該決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬検討委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、職責等及び業績等を踏まえた適正な水準とする。
・決定にあたっては、客観性と透明性が担保された手続きを経る。
b.固定報酬に関する方針
・固定報酬は、固定額の金銭により構成する。
・固定報酬の個人別の金額は、役位・職責等を勘案して決定する。
c.業績連動報酬等に関する方針
・業績連動報酬は、変動する額の金銭による年次業績賞与により構成する。
・年次業績賞与の個人別の金額は、対象期間の業績指標をもとに、あらかじめ定めた計算式により決定する。
d.非金銭報酬等に関する方針
・非金銭報酬は、株式報酬である譲渡制限付株式報酬により構成する。
・譲渡制限付株式報酬の個人別の内容は、役位・職責等を勘案して決定する。
e.報酬等の割合に関する方針
・業績連動報酬と非金銭報酬を合わせた割合は、固定報酬の割合を上回らないものとする。
・業務執行から独立した立場にある社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみで構成する。
f.報酬等の付与時期及び条件に関する方針
・固定報酬は、年額を12ヶ月に分割して支払う。
・業績連動報酬は、対象期間の業績指標確定ののち、一括して支払う。
・非金銭報酬の付与時期及び条件は、報酬検討委員会での検討を経て取締役会において決定する。
g.報酬等の決定の委任に関する事項
・個人別の報酬額は、取締役会の決議により委任された報酬検討委員会において決定し、その総額等を取締役会に報告する。
・報酬検討委員会は、客観性及び透明性を確保する観点から、社長1名と複数の独立社外取締役で構成し、その過半数の賛成をもって決議する。
ニ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に基づき、取締役会決議により委任された報酬検討委員会において具体的内容を決定しております。報酬検討委員会は、客観性と透明性を確保する観点から、代表取締役社長堀内康隆と独立社外取締役である鷹野正明氏、長谷川秀樹氏及び内藤亜雅沙氏によって構成しております。
ホ.業績連動報酬の内容
年次業績賞与は、事業年度毎に定めた連結経常利益及び連結純利益の会社業績基準に対する達成度に応じて支給額を決定いたします。当該指標を選択した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標であるためであります。役位ごとに定められた標準賞与額(会社業績基準100%達成時に支給される金額)に対し、会社業績基準達成率に応じて、以下のとおり一定の範囲内で支給額が変動するよう係数を乗じて算出しております。
当事業年度における会社業績基準及び実績金額は次のとおりであります。
・連結経常利益が基準50%未満又は連結純利益が基準50%未満 標準賞与額の0%
・連結経常利益が基準50%~150%及び連結純利益が基準50%~150% 標準賞与額の20%~200%
2025年5月期の会社業績基準は次のとおりであります。
・連結経常利益が基準50%未満又は連結純利益が基準50%未満 標準賞与額の0%
・連結経常利益が基準50%~150%及び連結純利益が基準50%~150% 標準賞与額の20%~200%
へ.非金銭報酬等の内容
企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
付与する株式数その他の条件は、株主総会において承認された内容に基づいて報酬検討委員会で検討され、その答申を受けた取締役会において決定されます。
付与にあたり、譲渡制限期間中継続して当社の取締役その他一定の地位を務めることが譲渡制限解除の条件であること、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること及び一定の事由が生じた場合に当社が当該株式の全部又は一部を無償で取得することなどが含まれる譲渡制限付株式割当契約を、対象の取締役との間で締結しております。
ト.監査等委員である取締役の報酬等について
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬検討委員会の活動内容
2023年8月開催の報酬検討委員会では、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位や職責、目標達成度及び行動評価等を勘案して、当社が定めた個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に基づき、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、委員の過半数の賛成をもって個人別の報酬額を決定しました。同月に開催された取締役会は、その内容について報酬検討委員会より報告を受け、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が個人別の報酬額決定方針に沿うものであることを確認しました。また、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度に係る業績連動報酬(年次業績賞与)については、連動する会社業績基準において一定の達成はなされたものの、当事業年度の決算発表等が遅延する事態となったことから、報酬検討委員会において審議が行われた結果、経営責任を明確にするために、会社業績基準から算出された金額に対して30%を減額した金額にて支給することを決定し、報酬検討委員会は取締役会においてその旨の報告を行い、取締役会はその内容を確認しました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.期末現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)、取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役2名)であります。
2.上記員数には、無報酬の社外取締役(監査等委員を除く)1名及び社外取締役(監査等委員)1名を含んでおりません。
3.業績連動報酬等の内容は年次業績賞与であります。なお、当事業年度に係る決算発表等の遅延に対する経営責任を明確にするために、年次業績賞与の減額(30%)を実施しており、上表には減額後の金額を記載しております。
4.非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社役員報酬制度の基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。
ロ.当社の役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年8月28日開催の第3回定時株主総会において、年額222,000千円以内(うち社外取締役分22,200千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。また、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内、当社が発行又は処分する普通株式の総数を年20,000株以内とすることを併せて決議しております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち、社外取締役は4名)です。
当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2021年8月28日開催の第3回定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。当該決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬検討委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、職責等及び業績等を踏まえた適正な水準とする。
・決定にあたっては、客観性と透明性が担保された手続きを経る。
b.固定報酬に関する方針
・固定報酬は、固定額の金銭により構成する。
・固定報酬の個人別の金額は、役位・職責等を勘案して決定する。
c.業績連動報酬等に関する方針
・業績連動報酬は、変動する額の金銭による年次業績賞与により構成する。
・年次業績賞与の個人別の金額は、対象期間の業績指標をもとに、あらかじめ定めた計算式により決定する。
d.非金銭報酬等に関する方針
・非金銭報酬は、株式報酬である譲渡制限付株式報酬により構成する。
・譲渡制限付株式報酬の個人別の内容は、役位・職責等を勘案して決定する。
e.報酬等の割合に関する方針
・業績連動報酬と非金銭報酬を合わせた割合は、固定報酬の割合を上回らないものとする。
・業務執行から独立した立場にある社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみで構成する。
f.報酬等の付与時期及び条件に関する方針
・固定報酬は、年額を12ヶ月に分割して支払う。
・業績連動報酬は、対象期間の業績指標確定ののち、一括して支払う。
・非金銭報酬の付与時期及び条件は、報酬検討委員会での検討を経て取締役会において決定する。
g.報酬等の決定の委任に関する事項
・個人別の報酬額は、取締役会の決議により委任された報酬検討委員会において決定し、その総額等を取締役会に報告する。
・報酬検討委員会は、客観性及び透明性を確保する観点から、社長1名と複数の独立社外取締役で構成し、その過半数の賛成をもって決議する。
ニ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に基づき、取締役会決議により委任された報酬検討委員会において具体的内容を決定しております。報酬検討委員会は、客観性と透明性を確保する観点から、代表取締役社長堀内康隆と独立社外取締役である鷹野正明氏、長谷川秀樹氏及び内藤亜雅沙氏によって構成しております。
ホ.業績連動報酬の内容
年次業績賞与は、事業年度毎に定めた連結経常利益及び連結純利益の会社業績基準に対する達成度に応じて支給額を決定いたします。当該指標を選択した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標であるためであります。役位ごとに定められた標準賞与額(会社業績基準100%達成時に支給される金額)に対し、会社業績基準達成率に応じて、以下のとおり一定の範囲内で支給額が変動するよう係数を乗じて算出しております。
当事業年度における会社業績基準及び実績金額は次のとおりであります。
・連結経常利益が基準50%未満又は連結純利益が基準50%未満 標準賞与額の0%
・連結経常利益が基準50%~150%及び連結純利益が基準50%~150% 標準賞与額の20%~200%
| 業績指標 | 基準金額 | 実績金額 |
| 連結経常利益 | 3,000百万円 | 3,448百万円 |
| 連結純利益 | 1,600百万円 | 1,705百万円 |
2025年5月期の会社業績基準は次のとおりであります。
・連結経常利益が基準50%未満又は連結純利益が基準50%未満 標準賞与額の0%
・連結経常利益が基準50%~150%及び連結純利益が基準50%~150% 標準賞与額の20%~200%
| 業績指標 | 基準金額 |
| 連結経常利益 | 3,600百万円 |
| 連結純利益 | 2,000百万円 |
へ.非金銭報酬等の内容
企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
付与する株式数その他の条件は、株主総会において承認された内容に基づいて報酬検討委員会で検討され、その答申を受けた取締役会において決定されます。
付与にあたり、譲渡制限期間中継続して当社の取締役その他一定の地位を務めることが譲渡制限解除の条件であること、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること及び一定の事由が生じた場合に当社が当該株式の全部又は一部を無償で取得することなどが含まれる譲渡制限付株式割当契約を、対象の取締役との間で締結しております。
ト.監査等委員である取締役の報酬等について
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬検討委員会の活動内容
2023年8月開催の報酬検討委員会では、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位や職責、目標達成度及び行動評価等を勘案して、当社が定めた個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に基づき、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、委員の過半数の賛成をもって個人別の報酬額を決定しました。同月に開催された取締役会は、その内容について報酬検討委員会より報告を受け、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が個人別の報酬額決定方針に沿うものであることを確認しました。また、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度に係る業績連動報酬(年次業績賞与)については、連動する会社業績基準において一定の達成はなされたものの、当事業年度の決算発表等が遅延する事態となったことから、報酬検討委員会において審議が行われた結果、経営責任を明確にするために、会社業績基準から算出された金額に対して30%を減額した金額にて支給することを決定し、報酬検討委員会は取締役会においてその旨の報告を行い、取締役会はその内容を確認しました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) ①+②+③ | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 ① | 業績連動 報酬等 ② | 金銭報酬 計 ①+② | 非金銭 報酬等 ③ | 業績連動報酬 計 ②+③ | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 76 | 63 | 7 | 71 | 5 | 13 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 3 |
(注)1.期末現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)、取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役2名)であります。
2.上記員数には、無報酬の社外取締役(監査等委員を除く)1名及び社外取締役(監査等委員)1名を含んでおりません。
3.業績連動報酬等の内容は年次業績賞与であります。なお、当事業年度に係る決算発表等の遅延に対する経営責任を明確にするために、年次業績賞与の減額(30%)を実施しており、上表には減額後の金額を記載しております。
4.非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。