有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、3名の社外取締役を含む監査等委員である取締役4名で構成されております。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催することとしています。監査等委員会資料は、会議の1週間前までに要点を把握しやすいように整理・分析された形で提供を行い、審議の活性化を図っております。監査等委員である取締役は、基本方針・役割分担・日常監査の方法を定めた「監査等委員会 基本計画書」と「監査等委員会監査計画書」等に基づき、取締役会その他重要な会議・委員会等への出席及び重要な資料の閲覧並びに往査等により、重要な意思決定の過程及び取締役の職務の執行状況の把握に努め、収集した情報を監査等委員間で共有しております。当事業年度の重点監査項目は、1.内部統制システムの整備・運用状況 2.内部統制(財務報告)の質向上のための取組状況 3.内部監査結果による改善指摘事項に関する取組状況 4.外部環境の変化により新たなリスクへの対応状況 5.中期経営計画の実施状況としております。代表取締役とは、財務報告の基本方針、後継者計画、監査等委員会の活動等について意見交換を行っております。
監査等委員会の実効性評価は、「監査実施報告書」に基づき監査業務レビューの実施及び主要な監査業務の業務プロセスと業務手順書を「監査業務基準書」として可視化を図ることにより、評価を行っております。実効性評価の結果を受けて「監査業務基準書」の見直しや追加を行い監査の有効性の向上を図っております。
また、会計監査人及び内部監査部門と連携し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行について、独立した客観的な立場から、監査・監督を行っております。当事業年度において監査等委員会を年13回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査部門(専任4名)を設置しております。内部監査部門が作成した「内部監査計画書」に基づき、当社及び当社グループ会社の業務が適法・適正かつ効率的に運用されているか監査を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応した「財務報告に係る内部統制監査 基本計画書」に基づき内部統制の整備状況及び運用状況の有効性について監査を行っております。
内部監査部門と監査等委員会は、定期的に監査連携協議会を開催し、監査状況と課題の共有及び必要に応じて臨時監査を行っております。監査連携協議会は、1.監査状況や課題を共有する2.内部監査を効率的に行い、監査品質を向上させる3.監査に対する信頼性を確保する4.監査業務を会社の資産として蓄積する5.専門的スキルを身に付けることを目的に設置しております。
また、内部監査結果等については、その都度当社の取締役、監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
石井 忠弘
佐々木 大作
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他(公認会計士試験合格者)1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
同監査法人を選定した理由につきましては、同監査法人が長年にわたる企業会計監査の実績を有し、会計監査人として必要な専門性と独立性、並びに職業的専門家としての適時適切な監査判断を可能とする監査の品質管理体制を保持しており、当社の会計監査が、適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により解任いたします。加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査等委員会が決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査実施状況や、監査報告書を通じ、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、3名の社外取締役を含む監査等委員である取締役4名で構成されております。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催することとしています。監査等委員会資料は、会議の1週間前までに要点を把握しやすいように整理・分析された形で提供を行い、審議の活性化を図っております。監査等委員である取締役は、基本方針・役割分担・日常監査の方法を定めた「監査等委員会 基本計画書」と「監査等委員会監査計画書」等に基づき、取締役会その他重要な会議・委員会等への出席及び重要な資料の閲覧並びに往査等により、重要な意思決定の過程及び取締役の職務の執行状況の把握に努め、収集した情報を監査等委員間で共有しております。当事業年度の重点監査項目は、1.内部統制システムの整備・運用状況 2.内部統制(財務報告)の質向上のための取組状況 3.内部監査結果による改善指摘事項に関する取組状況 4.外部環境の変化により新たなリスクへの対応状況 5.中期経営計画の実施状況としております。代表取締役とは、財務報告の基本方針、後継者計画、監査等委員会の活動等について意見交換を行っております。
監査等委員会の実効性評価は、「監査実施報告書」に基づき監査業務レビューの実施及び主要な監査業務の業務プロセスと業務手順書を「監査業務基準書」として可視化を図ることにより、評価を行っております。実効性評価の結果を受けて「監査業務基準書」の見直しや追加を行い監査の有効性の向上を図っております。
また、会計監査人及び内部監査部門と連携し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行について、独立した客観的な立場から、監査・監督を行っております。当事業年度において監査等委員会を年13回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 花村 進治 | 13回 | 13回 |
| 高山 丈二 | 13回 | 13回 |
| 小池 邦吉 | 13回 | 12回 |
| 曽小川久貴 | 13回 | 13回 |
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査部門(専任4名)を設置しております。内部監査部門が作成した「内部監査計画書」に基づき、当社及び当社グループ会社の業務が適法・適正かつ効率的に運用されているか監査を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応した「財務報告に係る内部統制監査 基本計画書」に基づき内部統制の整備状況及び運用状況の有効性について監査を行っております。
内部監査部門と監査等委員会は、定期的に監査連携協議会を開催し、監査状況と課題の共有及び必要に応じて臨時監査を行っております。監査連携協議会は、1.監査状況や課題を共有する2.内部監査を効率的に行い、監査品質を向上させる3.監査に対する信頼性を確保する4.監査業務を会社の資産として蓄積する5.専門的スキルを身に付けることを目的に設置しております。
また、内部監査結果等については、その都度当社の取締役、監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
石井 忠弘
佐々木 大作
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他(公認会計士試験合格者)1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
同監査法人を選定した理由につきましては、同監査法人が長年にわたる企業会計監査の実績を有し、会計監査人として必要な専門性と独立性、並びに職業的専門家としての適時適切な監査判断を可能とする監査の品質管理体制を保持しており、当社の会計監査が、適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により解任いたします。加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査等委員会が決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査実施状況や、監査報告書を通じ、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,000 | ― | 33,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 32,000 | ― | 33,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。