有価証券報告書-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年12月20日開催の当社臨時取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年1月30日開催の当社第15回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から報酬として支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記の報酬枠とは別枠で年額1億円以内といたします。各対象取締役に対する具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により割り当てる譲渡制限付株式の総数は、年4万株を上限(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整できるものとします。)とし、その1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会にて決定します。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年12月20日開催の当社臨時取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年1月30日開催の当社第15回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から報酬として支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記の報酬枠とは別枠で年額1億円以内といたします。各対象取締役に対する具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により割り当てる譲渡制限付株式の総数は、年4万株を上限(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整できるものとします。)とし、その1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会にて決定します。