有価証券報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 15:35
【資料】
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【項目】
145項目
(重要な後発事象)
(執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行について)
当社は、2026年3月13日開催の取締役会において譲渡制限付株式としての新株式発行を決議し、2026年5月1日に払込手続が完了いたしました。
1.発行の目的及び理由
当社は、2026年3月13日開催の取締役会において、当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、①2026年3月13日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の執行役員2名に付与される当社に対する金銭債権、並びに、②2026年3月12日開催の当社の子会社である株式会社アクセスプログレス及び株式会社アクセスネクステージの取締役会の決議に基づき各社の執行役員合計16名(以下、当社の執行役員と併せて「対象者」といいます。)に対して付与される各社に対する金銭債権の合計7,311,600円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金677円)、本新株式発行として当社の普通株式10,800株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。また、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与することを目的として、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、対象者の譲渡制限期間を2026年5月1日(払込期日)から当該対象者が当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位も喪失する日までと設定いたしました。
2.発行の概要
(1)払込期日2026年5月1日
(2)発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,800株
(3)発行価額1株につき677円
(4)発行価額の総額7,311,600円
(5)割当先当社の執行役員 2名 1,200株
当社子会社の執行役員 16名 9,600株

(取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会にてご承認いただきました譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を改定することを決議し、本制度の改定に関する議案を、2026年6月26日開催の第37期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
1.本制度の改定の目的及び条件
(1)改定の目的
当社は、本制度に関して、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において、本制度に係る当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)の報酬額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額11百万円以内とすること及び本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を、年12,000株(2025年4月1日付け株式分割後は年24,000株)以内とすること等につき、ご承認をいただいております。
今般、対象取締役に対し、当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上に邁進できるようインセンティブを強化するとともに、株主の皆様との価値共有をより一層深化させることを目的として、本制度に係る対象取締役の報酬額及び交付株数について改定させていただくことといたしました。
(2)改定の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の改定は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2.本制度の改定の概要
上記1(1)のとおり、本制度に係る対象取締役の報酬額について、これまで、「既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額11百万円以内」としていたものを、「既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額35百万円以内」に、本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数について、これまで「年12,000株(2025年4月1日付け株式分割後は年24,000株)以内」としていたものを、「年50,000株以内」に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
以上のほか、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会にてご承認いただきました本制度の内容からの変更点はございません。
(当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応策(買収への対応方針)の導入)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、当社株式等の大規模買付行為等への対応策(以下、「本対応方針」といいます。)を導入することに関して決議承認致しました。
なお、本基本方針及び対応方針の概要につきましては、2026年5月15日公表の「当社株式等の大規模買付等に関する対応策(買収への対応方針)の導入について」をご参照ください。

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