有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
業務執行取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に向け、各取締役に求められる職責及び能力等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
社外取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に向け、業務執行から独立した立場で経営を監督及び助言する立場を考慮し、社外取締役として各々の果たす役割等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
その決定方法は、任意の報酬委員会の諮問を尊重した上で、取締役会決議により決定しております。
各取締役の報酬等は、株主総会において承認された総額の範囲内で、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、審議を行い、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会の諮問を尊重した上で、2020年6月28日開催の取締役会決議により決定しております。
なお、当社は役員報酬決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、取締役会の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。当事業年度は、報酬委員会を1回開催し、2021年3月期の役員報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬について審議・決定いたしました。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の報酬委員会が原案について当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し当該方針に沿うものであると判断しております。
ロ イ以外の会社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
当社は、監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
監査役の報酬等は、取締役の職務の執行を監査する立場を考慮し、常勤・非常勤の別や監査役として各々の果たす役割等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
その決定方法は、監査役会決議により決定しております。
各監査役の報酬等は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役については2014年5月28日開催の第16回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されており(同定時株主総会終結時の取締役の員数は3名)、監査役については2014年5月28日開催の第16回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は1名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
業務執行取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に向け、各取締役に求められる職責及び能力等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
社外取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に向け、業務執行から独立した立場で経営を監督及び助言する立場を考慮し、社外取締役として各々の果たす役割等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
その決定方法は、任意の報酬委員会の諮問を尊重した上で、取締役会決議により決定しております。
各取締役の報酬等は、株主総会において承認された総額の範囲内で、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、審議を行い、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会の諮問を尊重した上で、2020年6月28日開催の取締役会決議により決定しております。
なお、当社は役員報酬決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、取締役会の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。当事業年度は、報酬委員会を1回開催し、2021年3月期の役員報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬について審議・決定いたしました。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の報酬委員会が原案について当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し当該方針に沿うものであると判断しております。
ロ イ以外の会社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
当社は、監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
監査役の報酬等は、取締役の職務の執行を監査する立場を考慮し、常勤・非常勤の別や監査役として各々の果たす役割等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
その決定方法は、監査役会決議により決定しております。
各監査役の報酬等は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役については2014年5月28日開催の第16回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されており(同定時株主総会終結時の取締役の員数は3名)、監査役については2014年5月28日開催の第16回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は1名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 127,500 | 127,500 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,400 | 20,400 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。