有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年6月に社長の指名・報酬決定プロセスの公正性・透明性・説明責任の強化のため、任意の委員会として、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を新設しました。取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、社長の選任・解任、社長後継者計画、社長の報酬方針、報酬等、その他指名・報酬に関し、経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会への答申を行います。
取締役は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上をめざし、その報酬は、各取締役の役位及び貢献度並びに業績及び経営環境を十分勘案して決定することを方針としております。
当社の役員報酬は、役割及び責務に応じた基本報酬と当期の利益業績の達成度合いを反映させた業績連動報酬等により構成されており、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、上記方針及び取締役報酬基準内規に基づき、担当職務、各期の業績、業績の達成度等を総合的に勘案して原案を作成し、社外取締役に意見聴取して決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役報酬基準内規に基づき、常勤、非常勤の別に応じた職務内容を勘案し、監査役の協議により決定いたします。
なお、2020年6月23日開催の第78回定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下の通り決議されております。
取締役の報酬等の限度額は、年額3億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)と決議されており、対象となる取締役の員数は6名となっております。
監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、年額5千万円以内と決議されており、対象となる監査等委員である取締役の員数は3名となっております。
また、2020年6月23日開催の第78回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬を導入することが決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年6月に社長の指名・報酬決定プロセスの公正性・透明性・説明責任の強化のため、任意の委員会として、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を新設しました。取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、社長の選任・解任、社長後継者計画、社長の報酬方針、報酬等、その他指名・報酬に関し、経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会への答申を行います。
取締役は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上をめざし、その報酬は、各取締役の役位及び貢献度並びに業績及び経営環境を十分勘案して決定することを方針としております。
当社の役員報酬は、役割及び責務に応じた基本報酬と当期の利益業績の達成度合いを反映させた業績連動報酬等により構成されており、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、上記方針及び取締役報酬基準内規に基づき、担当職務、各期の業績、業績の達成度等を総合的に勘案して原案を作成し、社外取締役に意見聴取して決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役報酬基準内規に基づき、常勤、非常勤の別に応じた職務内容を勘案し、監査役の協議により決定いたします。
なお、2020年6月23日開催の第78回定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下の通り決議されております。
取締役の報酬等の限度額は、年額3億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)と決議されており、対象となる取締役の員数は6名となっております。
監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、年額5千万円以内と決議されており、対象となる監査等委員である取締役の員数は3名となっております。
また、2020年6月23日開催の第78回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬を導入することが決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 153 | 112 | 41 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 21 | 15 | 6 | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 18 | 4 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。