四半期報告書-第20期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(重要な後発事象)
2023年11月14日開催の取締役会に基づく新株予約権の発行
当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社
取締役及び当社従業員に対し、新株予約権を発行することを決議し、2024年1月4日に発行する予定です。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
本新株予約権は、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び
士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることや株主に対する責任を株価の向上とすることを目的と
して、付与対象者に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
1.新株予約権の発行日
2024年1月4日
2.付与対象者の人数及び割当数
当社取締役 3名 300個
当社従業員 15名 400個
3.新株予約権の発行数
700個
4.新株予約権と引き換えに払い込む金額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である
株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格
算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであ
る。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」
という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の当社普通株式の
終値(以下、「割当日終値」という。)に110%を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額とす
る。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使
価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自
己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会
社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通
株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合に
は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付
を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範
囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式70,000株
7.新株予約権の行使期間
2024年1月4日から2034年1月3日
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
10.新株予約権の行使条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通
株式の普通取引終値が一度でも割当日終値に72%を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額
(ただし、上記5.において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を下回った
場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しな
ければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなか
ったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされて
いた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2023年11月14日開催の取締役会に基づく新株予約権の発行
当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社
取締役及び当社従業員に対し、新株予約権を発行することを決議し、2024年1月4日に発行する予定です。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
本新株予約権は、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び
士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることや株主に対する責任を株価の向上とすることを目的と
して、付与対象者に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
1.新株予約権の発行日
2024年1月4日
2.付与対象者の人数及び割当数
当社取締役 3名 300個
当社従業員 15名 400個
3.新株予約権の発行数
700個
4.新株予約権と引き換えに払い込む金額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である
株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格
算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであ
る。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」
という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の当社普通株式の
終値(以下、「割当日終値」という。)に110%を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額とす
る。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使
価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自
己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会
社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通
株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合に
は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付
を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範
囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式70,000株
7.新株予約権の行使期間
2024年1月4日から2034年1月3日
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
10.新株予約権の行使条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通
株式の普通取引終値が一度でも割当日終値に72%を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額
(ただし、上記5.において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を下回った
場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しな
ければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなか
ったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされて
いた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。