有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は以下のとおりです。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200,000千円以内と決議され、監査等委員である取締役については年額30,000千円以内と決議されています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度等を勘案し、取締役会により一任された代表取締役が毎年更新・決定しております。監査等委員の個別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、適法・適正な監査の実施のための個々人の貢献度等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしています。なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2019年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は以下のとおりです。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200,000千円以内と決議され、監査等委員である取締役については年額30,000千円以内と決議されています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度等を勘案し、取締役会により一任された代表取締役が毎年更新・決定しております。監査等委員の個別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、適法・適正な監査の実施のための個々人の貢献度等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしています。なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 58,428 | 58,428 | ― | ― | 4 |
監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 16,800 | 16,800 | ― | ― | 4 |
(注)当社は、2019年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。