訂正有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の内容)
当社は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ、各取締役の報酬を取締役会で決定しております。なお、当社は取締役の報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、2020年4月14日付にて、過半数の委員を独立社外取締役で構成する、当社取締役会に対して報告及び提言を行うための報酬委員会を設置しました。当社取締役の報酬の基本方針、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、及び個別の報酬等に係る事項は、本委員会で検討の上、取締役会への報告又は提言を経て、取締役会にて決定しております。
また、監査役の報酬は株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、基本報酬のみの支給として監査役会の協議で決定しております。当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(役員の報酬等に関する株主総会決議の内容)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、取締役については2018年8月21日開催の臨時株主総会において年額90,000千円以内(決議当時の員数8名)と決議され、監査役については2022年3月25日開催の定時株主総会で年額25,000千円(決議当時の員数3名)と決議されております。また、2020年6月25日開催の定時株主総会において、上記報酬限度額と別枠の報酬として、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額の上限を、年額50,000千円と決議されております。
(役員の取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限の内容及び裁量の範囲)
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各個人の取締役の報酬額の決定であります。
(役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容)
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2021年6月11日開催の取締役会において報酬委員会からの報告を経て、2021年6月24日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
なお次事業年度(2022年12月期)における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2022年3月10日開催の取締役会での報酬委員会からの報告を経て、2022年3月25日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
(役員の報酬等の内容とその決定方針)
a.取締役の報酬等
当社は取締役報酬の基本方針として、「技術を通じて人々をもっと大切なことへ」という当社のミッションを実現すべく、中長期的な企業価値向上に貢献するインセンティブとして機能する報酬体系・報酬水準とすることとしております。
当社の役員の報酬は、基本報酬及び株価連動報酬により構成されており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
・基本報酬
各取締役の役位に基づく定額報酬とし、経営環境や他社の水準等を考慮し、職責に応じて決定しております。
・株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションは、取締役(社外取締役を除く。)が、株価上昇によるメリットだけでなく、株価下落によるリスクも株主と共有することにより、当社の企業価値増大に向けた意欲を一層高めることを目的として付与するもので、各取締役(社外取締役を除く。)の割当数は、職責に応じて取締役会にて決定します。
b.監査役の報酬等
監査役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等の内容は、株式報酬型ストック・オプションとして付与した新株予約権であり、当事業年度における取締役4名に対する費用計上額としております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の内容)
当社は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ、各取締役の報酬を取締役会で決定しております。なお、当社は取締役の報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、2020年4月14日付にて、過半数の委員を独立社外取締役で構成する、当社取締役会に対して報告及び提言を行うための報酬委員会を設置しました。当社取締役の報酬の基本方針、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、及び個別の報酬等に係る事項は、本委員会で検討の上、取締役会への報告又は提言を経て、取締役会にて決定しております。
また、監査役の報酬は株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、基本報酬のみの支給として監査役会の協議で決定しております。当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(役員の報酬等に関する株主総会決議の内容)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、取締役については2018年8月21日開催の臨時株主総会において年額90,000千円以内(決議当時の員数8名)と決議され、監査役については2022年3月25日開催の定時株主総会で年額25,000千円(決議当時の員数3名)と決議されております。また、2020年6月25日開催の定時株主総会において、上記報酬限度額と別枠の報酬として、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額の上限を、年額50,000千円と決議されております。
(役員の取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限の内容及び裁量の範囲)
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各個人の取締役の報酬額の決定であります。
(役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容)
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2021年6月11日開催の取締役会において報酬委員会からの報告を経て、2021年6月24日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
なお次事業年度(2022年12月期)における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2022年3月10日開催の取締役会での報酬委員会からの報告を経て、2022年3月25日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
(役員の報酬等の内容とその決定方針)
a.取締役の報酬等
当社は取締役報酬の基本方針として、「技術を通じて人々をもっと大切なことへ」という当社のミッションを実現すべく、中長期的な企業価値向上に貢献するインセンティブとして機能する報酬体系・報酬水準とすることとしております。
当社の役員の報酬は、基本報酬及び株価連動報酬により構成されており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
・基本報酬
各取締役の役位に基づく定額報酬とし、経営環境や他社の水準等を考慮し、職責に応じて決定しております。
・株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションは、取締役(社外取締役を除く。)が、株価上昇によるメリットだけでなく、株価下落によるリスクも株主と共有することにより、当社の企業価値増大に向けた意欲を一層高めることを目的として付与するもので、各取締役(社外取締役を除く。)の割当数は、職責に応じて取締役会にて決定します。
b.監査役の報酬等
監査役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役(社外取締役を除く) | 66,764 | 44,000 | - | 22,764 | - | 4 | |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | |
| 社外役員 | (社外取締役) | 6,155 | 6,155 | - | - | - | 2 |
| (社外監査役) | 14,610 | 14,610 | - | - | - | 3 | |
(注) 非金銭報酬等の内容は、株式報酬型ストック・オプションとして付与した新株予約権であり、当事業年度における取締役4名に対する費用計上額としております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。