有価証券報告書-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、監査役3名、内2名は社外監査役で構成されており、監査役の氏名(社外監査役に該当する者についてはその旨の記載を含む)は、「(2)役員の状況」に記載の通りであります。
監査役会におきましては、監査の方針並びに役割等を決定し、各監査役の監査の状況等の報告を行うとともに、監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役及び使用人からの業務執行に関する報告の聴取等により取締役の職務執行を監視しております。
監査役は、内部監査室(内部統制を含む)、会計監査人とともに法定監査を通じて必要に応じて定期的に意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
又、監査役 渡邉徹氏は、長年にわたり経理業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項としては、監査の方針・年間計画、取締役の業務執行状況、グループ内部統制システムの構築と運用状況、経営品質向上に向けた状況、事業計画の進捗状況、子会社の状況、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反等についてであります。
また、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、社内各部門および監査役を兼任するグループ会社4社に対する往査の実施、その他のグループ会社7社においてはグループ監査役会を定期的に開催し、監査内容を共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査室が担当し、内部監査責任者1名及び内部監査担当者2名の計3名を中心として必要に応じて他部門の者の協力を得る形で行っております。内部監査に当たっては、内部監査規程に基づき、法令及び社内諸規程の遵守指導にあたるとともに、定時及び随時に内部監査を実施し、適法性の面からだけではなく、妥当性や効率性の改善に関する指摘・指導をしております。
内部監査の実施に当たっては、監査役監査と同様に監査役との間で相互報告を実施するほか、監査法人から内部監査室とともに監査方法と監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで、三者間の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
13年間
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 上林 三子雄
指定有限責任社員 業務執行社員 山村 竜平
エ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他26名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人選定において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制並びに監査報酬額を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
カ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)を導入した場合の当社グループへの影響度の調査であります。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定については、当社の事業規模及び監査日数を勘案した上で決定しております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、監査役3名、内2名は社外監査役で構成されており、監査役の氏名(社外監査役に該当する者についてはその旨の記載を含む)は、「(2)役員の状況」に記載の通りであります。
監査役会におきましては、監査の方針並びに役割等を決定し、各監査役の監査の状況等の報告を行うとともに、監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役及び使用人からの業務執行に関する報告の聴取等により取締役の職務執行を監視しております。
監査役は、内部監査室(内部統制を含む)、会計監査人とともに法定監査を通じて必要に応じて定期的に意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
又、監査役 渡邉徹氏は、長年にわたり経理業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席状況(出席率) |
| 渡邉 徹 | 常勤監査役 | 13 | 13(100%) |
| 松田 孝子 | 社外監査役 | 13 | 13(100%) |
| 中野 雅之 | 社外監査役 | 13 | 13(100%) |
監査役会における主な検討事項としては、監査の方針・年間計画、取締役の業務執行状況、グループ内部統制システムの構築と運用状況、経営品質向上に向けた状況、事業計画の進捗状況、子会社の状況、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反等についてであります。
また、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、社内各部門および監査役を兼任するグループ会社4社に対する往査の実施、その他のグループ会社7社においてはグループ監査役会を定期的に開催し、監査内容を共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査室が担当し、内部監査責任者1名及び内部監査担当者2名の計3名を中心として必要に応じて他部門の者の協力を得る形で行っております。内部監査に当たっては、内部監査規程に基づき、法令及び社内諸規程の遵守指導にあたるとともに、定時及び随時に内部監査を実施し、適法性の面からだけではなく、妥当性や効率性の改善に関する指摘・指導をしております。
内部監査の実施に当たっては、監査役監査と同様に監査役との間で相互報告を実施するほか、監査法人から内部監査室とともに監査方法と監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで、三者間の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
13年間
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 上林 三子雄
指定有限責任社員 業務執行社員 山村 竜平
エ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他26名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人選定において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制並びに監査報酬額を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
カ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 17 | ― | 44 | 5 |
| 連結子会社 | 43 | ― | 13 | ― |
| 計 | 61 | ― | 58 | 5 |
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)を導入した場合の当社グループへの影響度の調査であります。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定については、当社の事業規模及び監査日数を勘案した上で決定しております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬について会社法第399条第1項の同意を行っております。