有価証券報告書-第5期(2022/09/01-2023/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬について、取締役の金銭報酬の額は、2019年11月28日開催の第1回定時株主総会において年額500百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年11月26日開催の第3回定時株主総会において、業績連動型株式報酬の額を年額100百万円以内(うち、当社の取締役50百万円以内(社外取締役は対象外))と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名です。
なお、役員の報酬等の決定に関する手続の客観性、透明性の確保を目的として、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。
監査役の金銭報酬の額は、2019年11月28日開催の第1回定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)です。
各取締役及び監査役の具体的な報酬等の額は、上記株主総会決議の範囲内で取締役については取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しており、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、当事業年度においては、2023年11月28日開催の取締役会にて代表取締役社長グループCEOの安井豊明に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の担当事業の業績評価及びそれを踏まえた基本報酬の額の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断するからであります。代表取締役社長に委任する権限が適切に行使されるための措置といたしましては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬について、取締役の金銭報酬の額は、2019年11月28日開催の第1回定時株主総会において年額500百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年11月26日開催の第3回定時株主総会において、業績連動型株式報酬の額を年額100百万円以内(うち、当社の取締役50百万円以内(社外取締役は対象外))と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名です。
なお、役員の報酬等の決定に関する手続の客観性、透明性の確保を目的として、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。
監査役の金銭報酬の額は、2019年11月28日開催の第1回定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)です。
各取締役及び監査役の具体的な報酬等の額は、上記株主総会決議の範囲内で取締役については取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しており、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、当事業年度においては、2023年11月28日開催の取締役会にて代表取締役社長グループCEOの安井豊明に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の担当事業の業績評価及びそれを踏まえた基本報酬の額の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断するからであります。代表取締役社長に委任する権限が適切に行使されるための措置といたしましては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61 | 49 | ― | 12 | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 0 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 29 | 29 | ― | 0 | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。