有価証券報告書-第10期(2023/10/01-2024/09/30)
※4 財務制限条項
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部には、純資産の部の金額及び経常損益等に係る財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、(1)(2)については、当連結会計年度末に2期連続して税引後当期損益が損失になったことにより、財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権を行使しない意向である旨、確認をしております。また、財務制限条項抵触時も、当社は、上記の期限の利益の喪失に係る権利行使について取引金融機関と協議し、当該権利行使をしないことについて、取引金融機関と相談や交渉を継続する予定でおります。
財務制限条項
(1)前連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部499,999千円、当連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部166,665千円には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の連結貸借対照表の純資産の部の合計額を直近の事業年度の純資産の部の合計額の80%未満としないこと。
②各年度の決算期の連結損益計算書に記載される税引後当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)前連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部150,018千円、当連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部107,166千円には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を2期連続して6,792,101千円又は前年度決算期の純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%未満としないこと。
②各年度の決算期の連結損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部には、純資産の部の金額及び経常損益等に係る財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、(1)(2)については、当連結会計年度末に2期連続して税引後当期損益が損失になったことにより、財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権を行使しない意向である旨、確認をしております。また、財務制限条項抵触時も、当社は、上記の期限の利益の喪失に係る権利行使について取引金融機関と協議し、当該権利行使をしないことについて、取引金融機関と相談や交渉を継続する予定でおります。
財務制限条項
(1)前連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部499,999千円、当連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部166,665千円には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の連結貸借対照表の純資産の部の合計額を直近の事業年度の純資産の部の合計額の80%未満としないこと。
②各年度の決算期の連結損益計算書に記載される税引後当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)前連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部150,018千円、当連結会計年度末における長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部107,166千円には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を2期連続して6,792,101千円又は前年度決算期の純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%未満としないこと。
②各年度の決算期の連結損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。