有価証券報告書-第10期(2023/10/01-2024/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年12月22日開催の当社第8期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、同日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております 。
また、取締役会は当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであるものと判断しております。
1.基本方針
当社は、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下、「業務執行取締役」という。)の報酬について、株主総会で承認された取締役報酬枠の中で、取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会が決定しております。業務執行取締役の報酬については、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、中長期的な業績及びコーポレート・ガバナンスへの取り組みを反映し、固定報酬としての基本報酬に加えて、株主利益に連動する株式報酬から構成される報酬体系としておりますが、監査等委員会設置会社移行後における株式報酬の水準等については検討を続けており、今後開催する株主総会において改めて報酬枠を決議の上、付与することを予定しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、その監督機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬としての金銭報酬のみとしております。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となるように決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査・監督機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬としての金銭報酬のみとしております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月額固定報酬とし、取締役の担う役割や管掌、専門スキル(スキルマトリクスとの整合性)、過去の実績等の要素を総合的に考慮し、指名・報酬委員会の答申内容を尊重して決定することとし、報酬の客観性、透明性を図るものとします。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、2020年12月23日開催の第6期定時株主総会の決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。本制度は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としたものです。監査等委員会設置会社移行後においてもこのような考え方は変わらないものの、その報酬水準等については検討を続けており、今後開催する株主総会において改めて報酬枠を決議の上、付与することを予定しております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、経営環境の変化、各種の外部データ、経営内容等を勘案した上で、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができ、かつ、優秀な人材の確保が可能となる水準で決定しております。下記5に記載する取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、上記の方針に沿って取締役の個人別の報酬等の額に対する割合を決定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容の決定に関する方針
個人別の報酬額の決定については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、株式報酬の額および種類別の報酬割合の決定することとしております。上記の委任をうけた代表取締役社長は、上記1乃至4の方針に従い、役員の役割及び職責に相応しい水準並びに客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会からの答申内容を尊重し、各取締役の評価に基づき個人別の報酬額を決定しております。
②監査等委員である取締役の報酬等の内容の決定に関する方針
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2024年9月期における当社取締役(監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役に対する報酬は以下の通りであります。
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2022年12月22日開催の第8期定時株主総会において年額上限2.5億円(うち、社外取締役分5千万円)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は0名)であります。
2.監査等委員である取締役を除く取締役の報酬について、2023年12月22日開催の取締役会にて、配分については指名・報酬委員会の答申内容を尊重することを前提として、代表取締役社長廣實学に委任することを決議しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
3.監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2022年12月22日開催の第8期定時株主総会において、年額上限5千万円とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名であります。
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年12月22日開催の当社第8期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、同日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております 。
また、取締役会は当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであるものと判断しております。
1.基本方針
当社は、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下、「業務執行取締役」という。)の報酬について、株主総会で承認された取締役報酬枠の中で、取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会が決定しております。業務執行取締役の報酬については、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、中長期的な業績及びコーポレート・ガバナンスへの取り組みを反映し、固定報酬としての基本報酬に加えて、株主利益に連動する株式報酬から構成される報酬体系としておりますが、監査等委員会設置会社移行後における株式報酬の水準等については検討を続けており、今後開催する株主総会において改めて報酬枠を決議の上、付与することを予定しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、その監督機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬としての金銭報酬のみとしております。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となるように決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査・監督機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬としての金銭報酬のみとしております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月額固定報酬とし、取締役の担う役割や管掌、専門スキル(スキルマトリクスとの整合性)、過去の実績等の要素を総合的に考慮し、指名・報酬委員会の答申内容を尊重して決定することとし、報酬の客観性、透明性を図るものとします。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、2020年12月23日開催の第6期定時株主総会の決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。本制度は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としたものです。監査等委員会設置会社移行後においてもこのような考え方は変わらないものの、その報酬水準等については検討を続けており、今後開催する株主総会において改めて報酬枠を決議の上、付与することを予定しております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、経営環境の変化、各種の外部データ、経営内容等を勘案した上で、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができ、かつ、優秀な人材の確保が可能となる水準で決定しております。下記5に記載する取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、上記の方針に沿って取締役の個人別の報酬等の額に対する割合を決定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容の決定に関する方針
個人別の報酬額の決定については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、株式報酬の額および種類別の報酬割合の決定することとしております。上記の委任をうけた代表取締役社長は、上記1乃至4の方針に従い、役員の役割及び職責に相応しい水準並びに客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会からの答申内容を尊重し、各取締役の評価に基づき個人別の報酬額を決定しております。
②監査等委員である取締役の報酬等の内容の決定に関する方針
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2024年9月期における当社取締役(監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役に対する報酬は以下の通りであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く)(社外取締役を除く) | 107,315 | 107,315 | - | - | 4 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,400 | 26,400 | - | - | 3 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2022年12月22日開催の第8期定時株主総会において年額上限2.5億円(うち、社外取締役分5千万円)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は0名)であります。
2.監査等委員である取締役を除く取締役の報酬について、2023年12月22日開催の取締役会にて、配分については指名・報酬委員会の答申内容を尊重することを前提として、代表取締役社長廣實学に委任することを決議しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
3.監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2022年12月22日開催の第8期定時株主総会において、年額上限5千万円とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名であります。
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。