有価証券報告書-第53期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外からの視点を強化するために社外取締役であり独立役員である非常勤監査等委員3名で構成しており、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、緊急に協議すべき課題等が生じた場合は、臨時に監査等委員会を招集しております。当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
(注)阿知波知子氏及び吉永明宏氏は、2021年8月27日開催の第52回定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任されており、監査等委員会出席状況は、就任後の回数であります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い連携して、取締役会に出席する他、監査等委員会に内部監査室長が出席し、月次の内部監査報告と共に日常業務の情報共有を行う等を通じて取締役の職務執行等を監査し、監査の状況を監査等委員会において確認・評価しております。また会計監査人より監査計画の報告を受け、監査報告の内容についての意見交換を行うと共に監査上の主要な検討事項についての協議を行っております。
更に、監査の実効性を高めるために、監査法人及び内部監査組織との連携により健全な経営と法令、社会ルールと企業倫理の遵守の徹底に努めております。
なお、社外監査等委員の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて経営企画室・内部監査室が対応しております。
②内部監査の状況
社長直轄の内部監査室を設置すると共に、必要に応じ補助者を選任し、監査等委員及び会計監査人との連携の下、全部門を対象に業務監査等を計画的に実施しております。
内部監査計画は、期初に内部監査室から代表取締役及び監査等委員に対し説明を行い、それぞれと協議の上、これを決定しております。
内部監査結果は、内部監査室から代表取締役に報告されることに加え、取締役会及び監査等委員会に直接報告されその妥当性や指摘事項について協議を行っており、デュアルレポートラインを確保しております。
また、内部監査室から被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。なお、内部監査室による指摘事項が改善されない場合は、取締役会又は監査等委員会から改善勧告を行うこととしております。
③会計監査の状況
当社は、会計監査について「有限責任監査法人トーマツ」を会計監査人に選任し、独立した立場から金融商品取引法及び会社法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。
当社は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した財務諸表等を法的期限迄に作成の上、会計監査人に提出し、会計監査人は、これらについて会計監査人として独立の立場から財務諸表等の適正性について意見を表明しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
神野 敦生
石原 由寛
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他19名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、会計監査人の監査活動実績、能力(専門性)、組織及び体制、監査の品質、独立性を評価し、当該会計監査人の再任の適否について判断を行っております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人である監査法人から、監査報告時に、監査品質及び品質管理、独立性及び職業倫理、総合能力(職業的専門家としての専門性)、監査実施の有効性及び効率性の報告を受け、監査法人に対して、総合的な評価を行っております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意
の判断をいたしました。
3. 上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬の額が3,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
監査日数、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外からの視点を強化するために社外取締役であり独立役員である非常勤監査等委員3名で構成しており、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、緊急に協議すべき課題等が生じた場合は、臨時に監査等委員会を招集しております。当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 神谷 俊一 | 13回 | 13回 |
| 阿知波 知子 | 10回 | 10回 |
| 吉永 明宏 | 10回 | 10回 |
(注)阿知波知子氏及び吉永明宏氏は、2021年8月27日開催の第52回定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任されており、監査等委員会出席状況は、就任後の回数であります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い連携して、取締役会に出席する他、監査等委員会に内部監査室長が出席し、月次の内部監査報告と共に日常業務の情報共有を行う等を通じて取締役の職務執行等を監査し、監査の状況を監査等委員会において確認・評価しております。また会計監査人より監査計画の報告を受け、監査報告の内容についての意見交換を行うと共に監査上の主要な検討事項についての協議を行っております。
更に、監査の実効性を高めるために、監査法人及び内部監査組織との連携により健全な経営と法令、社会ルールと企業倫理の遵守の徹底に努めております。
なお、社外監査等委員の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて経営企画室・内部監査室が対応しております。
②内部監査の状況
社長直轄の内部監査室を設置すると共に、必要に応じ補助者を選任し、監査等委員及び会計監査人との連携の下、全部門を対象に業務監査等を計画的に実施しております。
内部監査計画は、期初に内部監査室から代表取締役及び監査等委員に対し説明を行い、それぞれと協議の上、これを決定しております。
内部監査結果は、内部監査室から代表取締役に報告されることに加え、取締役会及び監査等委員会に直接報告されその妥当性や指摘事項について協議を行っており、デュアルレポートラインを確保しております。
また、内部監査室から被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。なお、内部監査室による指摘事項が改善されない場合は、取締役会又は監査等委員会から改善勧告を行うこととしております。
③会計監査の状況
当社は、会計監査について「有限責任監査法人トーマツ」を会計監査人に選任し、独立した立場から金融商品取引法及び会社法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。
当社は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した財務諸表等を法的期限迄に作成の上、会計監査人に提出し、会計監査人は、これらについて会計監査人として独立の立場から財務諸表等の適正性について意見を表明しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
神野 敦生
石原 由寛
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他19名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、会計監査人の監査活動実績、能力(専門性)、組織及び体制、監査の品質、独立性を評価し、当該会計監査人の再任の適否について判断を行っております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人である監査法人から、監査報告時に、監査品質及び品質管理、独立性及び職業倫理、総合能力(職業的専門家としての専門性)、監査実施の有効性及び効率性の報告を受け、監査法人に対して、総合的な評価を行っております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 28,000 | - | 28,000 | - |
(注)1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意
の判断をいたしました。
3. 上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬の額が3,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
監査日数、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。