有価証券報告書-第51期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/28 15:26
【資料】
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【項目】
114項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社内業務及びソフトウエア業界に精通した常勤監査等委員1名と、社外からの視点を強化するために社外取締役であり独立役員である非常勤監査等委員3名で構成しており、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、緊急に協議すべき課題等が生じた場合は、臨時に監査等委員会を招集しております。当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
氏 名開催回数出席回数
齋藤 敏男13回13回
加藤 勝也13回13回
上久保 博幸13回13回
神谷 俊一11回11回

(注)神谷俊一氏は、2019年8月29日開催の第50回定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任されており、開催回数及び出席回数は、就任後の回数であります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
常勤監査等委員及び非常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い連携して、取締役会に出席する他、常勤監査等委員は社内の重要な会議に出席し、内部監査にも同席するなど、取締役からの報告、資料の閲覧や日常の社内業務の状況等を通じて取締役の職務執行等を監査し、監査の状況を監査等委員会において確認・評価しております。
更に、監査の実効性を高めるために、監査法人及び内部監査組織との連携により健全な経営と法令、社会ルールと企業倫理の遵守の徹底に努めております。
また、社外監査等委員の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて経営企画室・内部監査室が対応しております。
②内部監査の状況
社長直轄の内部監査室を設置すると共に、必要に応じ補助者を選任し、監査等委員及び会計監査人との連携のもと、全部門を対象に業務監査等を計画的に実施しております。
監査結果は代表取締役に報告されると共に、被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。
内部監査室は、期初に代表取締役及び監査等委員に対し年間の内部監査計画について説明を行い、それぞれと協議の上、これを決定しております。
内部監査結果は、内部監査室から監査等委員会に報告され、その妥当性や指摘事項について両者で協議を行っております。又、内部監査室による指摘事項が改善されない場合は、監査等委員会から改善勧告を行うこととしております。
③会計監査の状況
当社は、会計監査について「有限責任監査法人トーマツ」を会計監査人に選任し、独立した立場から金融商品取引法及び会社法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。
当社は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した財務諸表等を法的期限迄に作成の上、会計監査人に提出し、会計監査人は、これらについて会計監査人として独立の立場から財務諸表等の適正性について意見を表明しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
神野 敦生
石原 由寛
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他18名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、会計監査人の監査活動実績、能力(専門性)、組織及び体制、監査の品質、独立性を評価し、当該会計監査人の再任の適否について判断を行っております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。又、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人である監査法人から、監査報告時に、監査品質及び品質管理、独立性及び職業倫理、総合能力(職業的専門家としての専門性)、監査実施の有効性及び効率性の報告を受け、監査法人に対して、総合的な評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
28,0002,00028,0003,800

(注)前事業年度の当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。当事業年度の当社における非監査業務の内容は、株式の売出しに係るコンフォート・レター作成業務及び収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
監査日数、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。