有価証券報告書-第52期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2020年5月31日)
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額3,459千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と
認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(2021年5月31日)
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額3,459千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と
認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年5月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年5月31日)
3.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について11,429千円(その他有価証券の株式4,898千円、その他有価証
券で時価評価されていない非上場株式6,530千円)減損処理を行なっております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合に減損処理
を行っております。また、時価のない株式については、当該株式の発行会社における直近の資産等の時価
評価後の1株当たり純資産額が、取得原価を50%程度下回った場合は、回復すると認められる相当の事情
がない限り、著しい下落があったものとして減損処理を行うこととしております。
1.その他有価証券
前事業年度(2020年5月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 47,311 | 25,320 | 21,990 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 47,311 | 25,320 | 21,990 | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 10,323 | 15,336 | △5,013 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 10,323 | 15,336 | △5,013 | |
| 合計 | 57,634 | 40,657 | 16,977 | |
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額3,459千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と
認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(2021年5月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 92,726 | 94,856 | △2,130 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 92,726 | 94,856 | △2,130 | |
| 合計 | 92,726 | 94,856 | △2,130 | |
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額3,459千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と
認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年5月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年5月31日)
| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額(千円) |
| (1)株式 | 72,901 | 36,396 | - |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 72,901 | 36,396 | - |
3.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について11,429千円(その他有価証券の株式4,898千円、その他有価証
券で時価評価されていない非上場株式6,530千円)減損処理を行なっております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合に減損処理
を行っております。また、時価のない株式については、当該株式の発行会社における直近の資産等の時価
評価後の1株当たり純資産額が、取得原価を50%程度下回った場合は、回復すると認められる相当の事情
がない限り、著しい下落があったものとして減損処理を行うこととしております。