有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役 500,000千円(2017年3月31日の臨時株主総会で決議)
監査役 30,000千円(2017年2月24日の臨時株主総会で決議)
また、2020年6月24日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、金銭報酬債権の総額は、上記の役員報酬限度額の内枠として年額5千万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内とする(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)ことを決議しております。
なお、指名・報酬委員会の活動内容は次のとおりであります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、2021年2月10日開催の取締役会において以下のとおり決議いたしました。
a.役員報酬の決定方針
当社の役員報酬の決定方針は、次のとおりであります。
1.継続的な企業価値の向上と業績向上へのインセンティブとして機能する報酬とし、株主との価値を共有します。
2.役割と責任に見合った、かつ優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とします。
3.説明責任の果たせる透明性、公正性を重視した報酬とします。
b.役員報酬の決定プロセス及び内容
役員報酬に関する決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から選任され構成されます。審議の客観性を確保するため、委員長は独立社外取締役が務め、役員候補者の指名、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。
なお、報酬の具体的決定につきましては、株主総会でご承認をいただいた報酬枠の範囲内で、当社の定める算定ルールに基づいて金額を算出し、指名・報酬委員会での審議、答申後、取締役の報酬は取締役会で審議されます。また、監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で監査役会で協議されます。
c.職位別の報酬構成
取締役(社外取締役を除く)
・固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しております。
・業績連動報酬において目標を達成した場合は、理論上おおよそ、「固定報酬65%、業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の合計が35%」の報酬構成比となるよう設計しております。
社外取締役
・独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、固定報酬のみを支給しております。
監査役
・順法監査を行う立場であることを鑑み、固定報酬のみを支給しております。
d.報酬体系
e.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動報酬には、2024年6月21日開催の取締役会決議により決定した年間報酬及び2025年6月20日開催の取締役会決議により決定した年間報酬のうち、当事業年度にかかる報酬を記載しております。
2.非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬及び有償ストック・オプションに係る株式報酬費用を計上した額を記載しております。なお、非金銭報酬等のマイナス表記は、株式報酬費用の前事業年度までに費用計上した99百万円を戻し入れによる影響であります。
③ 報酬総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役 500,000千円(2017年3月31日の臨時株主総会で決議)
監査役 30,000千円(2017年2月24日の臨時株主総会で決議)
また、2020年6月24日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、金銭報酬債権の総額は、上記の役員報酬限度額の内枠として年額5千万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内とする(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)ことを決議しております。
なお、指名・報酬委員会の活動内容は次のとおりであります。
| 開催日 | 活動内容 |
| 2025年4月14日 | 2026年3月期の取締役報酬額についての検討 |
| 2025年5月23日 | 2026年3月期の取締役報酬額についての検討 |
| 2025年6月13日 | 2026年3月期の取締役報酬額についての検討 |
| 2025年6月20日 | 2026年3月期の取締役報酬の検討及び答申内容の決定 |
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、2021年2月10日開催の取締役会において以下のとおり決議いたしました。
a.役員報酬の決定方針
当社の役員報酬の決定方針は、次のとおりであります。
1.継続的な企業価値の向上と業績向上へのインセンティブとして機能する報酬とし、株主との価値を共有します。
2.役割と責任に見合った、かつ優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とします。
3.説明責任の果たせる透明性、公正性を重視した報酬とします。
b.役員報酬の決定プロセス及び内容
役員報酬に関する決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から選任され構成されます。審議の客観性を確保するため、委員長は独立社外取締役が務め、役員候補者の指名、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。
なお、報酬の具体的決定につきましては、株主総会でご承認をいただいた報酬枠の範囲内で、当社の定める算定ルールに基づいて金額を算出し、指名・報酬委員会での審議、答申後、取締役の報酬は取締役会で審議されます。また、監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で監査役会で協議されます。
c.職位別の報酬構成
取締役(社外取締役を除く)
・固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しております。
・業績連動報酬において目標を達成した場合は、理論上おおよそ、「固定報酬65%、業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の合計が35%」の報酬構成比となるよう設計しております。
社外取締役
・独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、固定報酬のみを支給しております。
監査役
・順法監査を行う立場であることを鑑み、固定報酬のみを支給しております。
d.報酬体系
| 報酬等の種類 | 報酬等の内容 |
| 固定報酬 | 基準報酬の65%を固定報酬とし、経済情勢、当社の成長力、および役位に応じた役割責任を総合的に考慮した報酬水準をベースに、毎月定額の固定報酬として支給します。 |
| 業績連動報酬 | 基準報酬の35%を変動報酬とし、前期会社業績および個人成績に応じて今期支給額を決定します。 ・会社業績:連結売上高、連結売上総利益、連結営業利益、連結経常利益、連結純利益を指標とします。なお、事業子会社の代表取締役を兼務する場合は、当社と担当子会社の業績をそれぞれの報酬に反映させます。 ・個人成績:担当部門の成績や貢献度・責任度、役位に期待される到達度等を踏まえて評価・決定します。 |
| 譲渡制限付株式報酬 | ・株主との価値共有及び取締役の株価への意識付けによる、中長期の企業価値向上に対するインセンティブとして導入しています。 |
e.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 132,375 | 115,245 | 64,871 | △47,741 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12,376 | 12,376 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 26,254 | 26,254 | - | - | 5 |
(注)1.業績連動報酬には、2024年6月21日開催の取締役会決議により決定した年間報酬及び2025年6月20日開催の取締役会決議により決定した年間報酬のうち、当事業年度にかかる報酬を記載しております。
2.非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬及び有償ストック・オプションに係る株式報酬費用を計上した額を記載しております。なお、非金銭報酬等のマイナス表記は、株式報酬費用の前事業年度までに費用計上した99百万円を戻し入れによる影響であります。
③ 報酬総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。