有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズ及び名古屋証券取引所セントレックスへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第253条及び株式会社名古屋証券取引所が定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第23条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第19条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年9月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第219条第1項第2号及び株式会社名古屋証券取引所が定める有価証券上場規程に関する取扱い要領2(1)に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第254条及び株式会社名古屋証券取引所が定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第24条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第20条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は当該記録につき、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
5.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び時価純資産価額法により算出された価格を基礎として決定しております。
6.平成30年11月27日開催の取締役会決議により、平成30年12月14日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成30年 4月24日 | 山本 文彦 | 三重県 四日市市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役社長) | 日比野 直人 | 名古屋市 東区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役) | 100 | 21,100,000 (211,000) (注)5 | 経営参画への意識向上のため |
平成30年 4月24日 | 山本 文彦 | 三重県 四日市市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役社長) | 直井 慎一 | 三重県 桑名市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役) | 50 | 10,550,000 (211,000) (注)5 | 経営参画への意識向上のため |
平成30年 4月24日 | 山本 文彦 | 三重県 四日市市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役社長) | 関山 誠 | 愛知県 海部郡 蟹江町 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役)(注)4 | 50 | 10,550,000 (211,000) (注)5 | 経営参画への意識向上のため |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズ及び名古屋証券取引所セントレックスへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第253条及び株式会社名古屋証券取引所が定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第23条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第19条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年9月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第219条第1項第2号及び株式会社名古屋証券取引所が定める有価証券上場規程に関する取扱い要領2(1)に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第254条及び株式会社名古屋証券取引所が定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第24条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第20条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は当該記録につき、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
5.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び時価純資産価額法により算出された価格を基礎として決定しております。
6.平成30年11月27日開催の取締役会決議により、平成30年12月14日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。