有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
2019年4月30日現在
(注) 当社従業員持株会が所有する当社株式7,100株は、「個人その他」に71単元を含めて記載しております。
2019年4月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 12 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 6,940 | - | - | 3,060 | 10,000 | - |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | 69.40 | - | - | 30.60 | 100 | - |
(注) 当社従業員持株会が所有する当社株式7,100株は、「個人その他」に71単元を含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で株式分割に伴う定款の一部変更を行ったため、普通株式の発行可能株式総数は3,960,000株増加し、4,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,000,000 |
計 | 4,000,000 |
(注) 2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で株式分割に伴う定款の一部変更を行ったため、普通株式の発行可能株式総数は3,960,000株増加し、4,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は990,000株増加し、1,000,000株となっております。
2.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,000,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,000,000 | - | - |
(注) 1.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は990,000株増加し、1,000,000株となっております。
2.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(2013年2月12日臨時株主総会決議、2013年3月28日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
新株予約権発行後、当社がその普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権発行後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。
②本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生のいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承諾を要するものとする。
4.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(2013年2月12日臨時株主総会決議、2013年3月28日取締役会決議)
決議年月日 | 2013年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 16 子会社取締役 1 子会社従業員 2 |
新株予約権の数(個) ※ | 2,484 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,484 [248,400] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり32,000 [320] (注)1、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年3月30日 至 2023年3月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 32,000 [320] (注)4 資本組入額 16,000 [160] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合・無償割当の比率 |
新株予約権発行後、当社がその普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合・無償割当の比率 |
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権発行後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。
②本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生のいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承諾を要するものとする。
4.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 株式分割(1:100)によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2019年2月28日 (注) | 990,000 | 1,000,000 | - | 100,000 | - | - |
(注) 株式分割(1:100)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2019年4月30日現在
(注) 1.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は990,000株増加し、1,000,000株となっております。
2.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2019年4月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,000,000 | 10,000 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、1単元の株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,000,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 10,000 | - |
(注) 1.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は990,000株増加し、1,000,000株となっております。
2.2019年1月25日開催の臨時取締役会決議により、2019年2月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。