有価証券報告書-第52期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/25 10:45
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名で構成されおります。監査役3名は社外監査役であり、かつ独立役員として届けております。当事業年度において監査役会は13回開催いたしましたが、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
柴田 英紀13回13回
佐藤 爲昭13回13回
桑原 孝二13回13回

監査役会は監査の方針及び各監査役の業務分担を定め、当社のコーポレート・ガバナンスや会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としております。
常勤監査役は、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書類等の重要な決裁書類の閲覧、監査法人および内部監査室との打ち合わせによる情報共有等を実施しております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。監査役会は、原則毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会への出席のほか、当社の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。
監査役柴田英紀は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な経験を有しており、当社の監査体制強化のため社外監査役に選任しております。監査役佐藤爲昭は、公認会計士としての幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため、会計の専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点から適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。また、監査役桑原孝二は、警察行政機関での幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため、会社経営のコンプライアンス観点より適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として、内部監査室(2名)が設置されております。内部監査室は、内部監査規程に基づき監査計画を策定し、前年度の監査結果及び新年度の事業計画等を踏まえて、監査方針を代表取締役社長承認の上、決定しております。決定した監査方針に基づき、重点監査目標と監査範囲、スケジュール等を立案し決定しております。監査計画に基づき、業務プロセスや進捗状況の把握、コンプライアンスの遵守状況等について、稟議書、契約書、取引記録などの書類の閲覧、監査対象部門及び監査対象子会社の責任者等にヒアリングを行い、監査を実施しております。監査実施後は、監査報告書を作成し、代表取締役社長への提出及び監査役との情報交換を行っております。内部監査実施過程で把握した問題点は、その都度、監査対象部門の責任者に指摘し、当該部門及び監査対象子会社に改善報告書の提出を求め、改善報告書の確認とともに代表取締役社長及び監査役へ報告しております。また、内部監査室と監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報、意見等の交換を行うなど、相互連携を強化し、監査の実効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 吉川 秀嗣
指定社員 業務執行社員 堤 剣吾
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者等1名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の結果や方法が相当であること、独立性及び専門性を有していること、当社業務内容に精通していること等としております。当社は、会計監査人の職務の遂行に支障がある等の場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役による監査法人の評価
監査法人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえ行っており、この結果を監査役会において監査役全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断し、再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社21,9601,35022,560-
連結子会社----
21,9601,35022,560-

当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では監査報酬の決定について明確な方針は設けておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、前期の監査実績、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。