有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2019年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | 20 | 24 | - |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 12,900 | ― | ― | 6,780 | 19,680 | - |
所有株式数の割合(%) | ― | ― | ― | 65.5 | ― | ― | 34.5 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2019年3月6日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は7,609,600株増加し、7,872,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 7,872,000 |
計 | 7,872,000 |
(注)2019年3月6日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は7,609,600株増加し、7,872,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2019年3月6日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,902,400株増加し、1,968,000株となっております。
2.2019年3月6日開催の臨時株主総会決議に基づき、2019年3月22日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,968,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,968,000 | - | - |
(注)1.2019年3月6日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,902,400株増加し、1,968,000株となっております。
2.2019年3月6日開催の臨時株主総会決議に基づき、2019年3月22日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、その他これに準ずる協力者の地位を有していること。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続することはできないものとする。
③各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は、株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件を勘定の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘定の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により減少したものを減じた数であります。
6.付与対象者の当社監査役の退任(当社取締役に就任しております。)及び退職等の理由による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員13名となっております。
7.2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行ったことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個あたりの発行価額は、100円であります。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の割当日から、割当日より3年を経過する日までにおいて次に掲げるいずれかの事由が生じた場合に限り、新株予約権者はすべての本新株予約権を行使することができる。
(1) 行使価額に10を乗じた価格を上回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(2) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に10を乗じた価格を上回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(3) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に10を乗じた価格を上回る価格となったとき。
(4) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額に10を乗じた価格を上回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は2019年9月期の当社の損益計算書に記載される営業利益が、500百万円を下回った場合、それ以降、全ての本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、その他これに準ずる協力者の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件を勘定の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘定の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行ったことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権(ストック・オプション) | |
決議年月日 | 2017年6月11日 | 2018年8月5日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 16 子会社従業員 1 社外協力者 3 (注)6 | 当社取締役 2 当社従業員 5 |
新株予約権の数(個)※ | 3,780 [3,710] (注)5.7 | 1,840 (注)7 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,780 [111,300] (注)1.5.7 | 普通株式 1,840 [55,200] (注)1.7 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 5,000 [167] (注)2.7 | 10,000 [334] (注)2.7 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2019年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2022年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5,000 [167] 資本組入額 2,500 [84] (注)7 | 発行価格 10,000 [334] 資本組入額 5,000 [167] (注)7 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、その他これに準ずる協力者の地位を有していること。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続することはできないものとする。
③各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は、株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件を勘定の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘定の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により減少したものを減じた数であります。
6.付与対象者の当社監査役の退任(当社取締役に就任しております。)及び退職等の理由による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員13名となっております。
7.2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行ったことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権 (ストック・オプション) | |
決議年月日 | 2018年4月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 4 |
新株予約権の数(個) | 1,960 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 1,960 [58,800] (注)2.6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10,000 [334] (注)3.6 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2020年1月1日 至 2023年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 10,100 [337] 資本組入額 5,050 [169] (注)6 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個あたりの発行価額は、100円であります。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
= | × | 既発行 | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
+ | |||||||||
調整後 行使価額 | 調整前 行使価額 | 株式数 | 新株発行前の1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の割当日から、割当日より3年を経過する日までにおいて次に掲げるいずれかの事由が生じた場合に限り、新株予約権者はすべての本新株予約権を行使することができる。
(1) 行使価額に10を乗じた価格を上回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(2) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に10を乗じた価格を上回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(3) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に10を乗じた価格を上回る価格となったとき。
(4) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額に10を乗じた価格を上回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は2019年9月期の当社の損益計算書に記載される営業利益が、500百万円を下回った場合、それ以降、全ての本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、その他これに準ずる協力者の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件を勘定の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘定の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行ったことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 100株
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
割当先 桑野隆司(代表取締役社長)
2.有償第三者割当 40株
発行価格 250,000円
資本組入額 250,000円
割当先 二階堂京介、吉井雅己、井之坂亮之
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4.有償第三者割当 1,600株
発行価格 3,125円
資本組入額 3,125円
割当先 従業員9名
5.有償第三者割当 16,000株
発行価格 3,125円
資本組入額 1,562.5円
割当先 ㈱3-SHINE
6.有償第三者割当 4,000株
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 ㈱3-SHINE
7.株式分割(1:30)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
2014年3月15日 (注)1 | 100 | 400 | 5,000 | 20,000 | ― | ― |
2014年7月15日 (注)2 | 40 | 440 | 10,000 | 30,000 | ― | ― |
2014年7月15日 (注)3 | 43,560 | 44,000 | ― | 30,000 | ― | ― |
2015年9月29日 (注)4 | 1,600 | 45,600 | 5,000 | 35,000 | ― | ― |
2016年7月29日 (注)5 | 16,000 | 61,600 | 25,000 | 60,000 | 25,000 | 25,000 |
2018年5月14日 (注)6 | 4,000 | 65,600 | 20,000 | 80,000 | 20,000 | 45,000 |
2019年3月22日 (注)7 | 1,902,400 | 1,968,000 | ― | 80,000 | ― | 45,000 |
(注)1.有償第三者割当 100株
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
割当先 桑野隆司(代表取締役社長)
2.有償第三者割当 40株
発行価格 250,000円
資本組入額 250,000円
割当先 二階堂京介、吉井雅己、井之坂亮之
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4.有償第三者割当 1,600株
発行価格 3,125円
資本組入額 3,125円
割当先 従業員9名
5.有償第三者割当 16,000株
発行価格 3,125円
資本組入額 1,562.5円
割当先 ㈱3-SHINE
6.有償第三者割当 4,000株
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 ㈱3-SHINE
7.株式分割(1:30)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2019年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,968,000 | 19,680 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,968,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 19,680 | - |