有価証券報告書-第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員全員の協議により決定しています。取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等については、職務内容、実績、成果などを勘案し、取締役会の決議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しています。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しています。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員全員の協議により決定しています。取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等については、職務内容、実績、成果などを勘案し、取締役会の決議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役であるものを除く) | 106,500 | 106,500 | - | - | 5 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 6,400 | 6,400 | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しています。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しています。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。