有価証券報告書-第15期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に係る決定方針につき、取締役会において決定しています。当社の監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員全員の協議により決定しています。また、2022年7月開催の取締役会においては、株主総会の承認決議を条件として第16期以降の取締役の報酬等に係る決定方針を以下の通り一部変更する旨及び取締役(監査等委員を除く)の個別報酬に非金銭報酬である株価条件付ストックオプションを導入することについての決議を行っています。
また、当事業年度の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等については、上記決定方針に基づき予め社外取締役全員の賛成を得た上で定時株主総会後に開催した臨時取締役会にて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a.基本報酬(固定の金銭報酬)に関する取締役の個別報酬等の額又は算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である者を除く)の個別基本報酬額は、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を勘案し、毎期、更新・決定するものとする。
なお、監査等委員である取締役の個別基本報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内において、監査等委員全員の協議により決定している。
b.業績連動報酬・非金銭報酬の導入及び決定方針
取締役の個別報酬等について、業績連動報酬制度または非金銭報酬制度を導入する場合には、取締役会の決議を要するものとする。
また、当該報酬制度を導入する際には、その内容及び金額(算定方法)の決定方針並びに個別報酬等を構成する各報酬の割合についても、取締役会にて決議するものとする。
第16期以降の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬として、中長期のインセンティブ報酬としての株価条件付ストックオプションを付与する場合がある。当該ストックオプションについては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、取締役のパフォーマンス及び貢献意欲を最大化させ、かつ株主価値との連動性をより強化し適切なリスクテイクが図られるようなインセンティブとなるべく、基本報酬との割合の決定並びに適切な制限及び条件設定を行うものとする。
c.取締役の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
取締役の報酬等については、原則月例の固定報酬とする。なお、報酬として支払われるべき費用が別途発生する場合にはこの限りではない。第16期以降の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬として導入する株価条件付ストックオプションについては、過去の付与実績や在任年数等を踏まえ付与の時期を検討するものとする。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等は、取締役会決議により決定し、またその可決条件は「取締役過半数」かつ「社外取締役全員」の賛成とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2021年8月31日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である者を除く)1名及び監査等委員である取締役1名を含んでいます。
2.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しています。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しています。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に係る決定方針につき、取締役会において決定しています。当社の監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員全員の協議により決定しています。また、2022年7月開催の取締役会においては、株主総会の承認決議を条件として第16期以降の取締役の報酬等に係る決定方針を以下の通り一部変更する旨及び取締役(監査等委員を除く)の個別報酬に非金銭報酬である株価条件付ストックオプションを導入することについての決議を行っています。
また、当事業年度の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等については、上記決定方針に基づき予め社外取締役全員の賛成を得た上で定時株主総会後に開催した臨時取締役会にて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a.基本報酬(固定の金銭報酬)に関する取締役の個別報酬等の額又は算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である者を除く)の個別基本報酬額は、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を勘案し、毎期、更新・決定するものとする。
なお、監査等委員である取締役の個別基本報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内において、監査等委員全員の協議により決定している。
b.業績連動報酬・非金銭報酬の導入及び決定方針
取締役の個別報酬等について、業績連動報酬制度または非金銭報酬制度を導入する場合には、取締役会の決議を要するものとする。
また、当該報酬制度を導入する際には、その内容及び金額(算定方法)の決定方針並びに個別報酬等を構成する各報酬の割合についても、取締役会にて決議するものとする。
第16期以降の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬として、中長期のインセンティブ報酬としての株価条件付ストックオプションを付与する場合がある。当該ストックオプションについては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、取締役のパフォーマンス及び貢献意欲を最大化させ、かつ株主価値との連動性をより強化し適切なリスクテイクが図られるようなインセンティブとなるべく、基本報酬との割合の決定並びに適切な制限及び条件設定を行うものとする。
c.取締役の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
取締役の報酬等については、原則月例の固定報酬とする。なお、報酬として支払われるべき費用が別途発生する場合にはこの限りではない。第16期以降の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬として導入する株価条件付ストックオプションについては、過去の付与実績や在任年数等を踏まえ付与の時期を検討するものとする。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等は、取締役会決議により決定し、またその可決条件は「取締役過半数」かつ「社外取締役全員」の賛成とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役であるものを除く) | 139 | 139 | - | - | 6 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 18 | 18 | - | - | 5 |
(注)1.上表には、2021年8月31日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である者を除く)1名及び監査等委員である取締役1名を含んでいます。
2.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しています。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しています。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。