有価証券報告書-第14期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の報酬等に係る決定方針を決議しています。当社の監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員全員の協議により決定しています。また同年5月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等の内容決定について代表取締役への委任から取締役会決議による決定へとその方法を変更する旨の決議を行っています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立役員へ諮問し、答申を受けることとしています。これにより、第15期以降の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等の内容決定については、取締役会の決議によるものとなります。
また、当事業年度の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等の内容決定については、上記決定方針の決議前であることから2020年8月26日開催の臨時取締役会決議に基づき代表取締役社長(執行役員/CEO)である寺田親弘への委任を行っています。委任した理由は、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を踏まえ、個別報酬等の内容を決定する者として、代表取締役が適任と判断したためです。当該個別報酬の決定に際しては、取締役会による事前協議を行い、代表取締役は当該事前協議の結果を踏まえて決定を行っていることから、取締役会としては、個別報酬等の内容は上記決定方針に沿うものであると判断しています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a.基本報酬(固定の金銭報酬)に関する取締役の個別報酬等の額又は算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である者を除く)の個別基本報酬額は、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を勘案し、毎期、更新・決定するものとする。
なお、監査等委員である取締役の個別基本報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内において、監査等委員全員の協議により決定している。
b.業績連動報酬・非金銭報酬の導入及び決定方針
取締役の個別報酬等について、業績連動報酬制度または非金銭報酬制度を導入する場合には、取締役会の決議を要するものとする。
また、当該報酬制度を導入する際には、その内容及び金額(算定方法)の決定方針並びに個別報酬等を構成する各報酬の割合についても、取締役会にて決議するものとする。
c.取締役の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
取締役の報酬等については、原則月例の固定報酬とする。なお、報酬として支払われるべき費用が別途発生する場合にはこの限りではない。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
第14期における取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等は取締役会による事前協議を経た上で、その内容決定は代表取締役に一任するものとする。第15期以降の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等は、取締役会決議により決定し、またその可決条件は「取締役過半数」かつ「社外取締役全員」の賛成とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しています。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しています。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の報酬等に係る決定方針を決議しています。当社の監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員全員の協議により決定しています。また同年5月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等の内容決定について代表取締役への委任から取締役会決議による決定へとその方法を変更する旨の決議を行っています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立役員へ諮問し、答申を受けることとしています。これにより、第15期以降の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等の内容決定については、取締役会の決議によるものとなります。
また、当事業年度の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等の内容決定については、上記決定方針の決議前であることから2020年8月26日開催の臨時取締役会決議に基づき代表取締役社長(執行役員/CEO)である寺田親弘への委任を行っています。委任した理由は、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を踏まえ、個別報酬等の内容を決定する者として、代表取締役が適任と判断したためです。当該個別報酬の決定に際しては、取締役会による事前協議を行い、代表取締役は当該事前協議の結果を踏まえて決定を行っていることから、取締役会としては、個別報酬等の内容は上記決定方針に沿うものであると判断しています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a.基本報酬(固定の金銭報酬)に関する取締役の個別報酬等の額又は算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である者を除く)の個別基本報酬額は、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を勘案し、毎期、更新・決定するものとする。
なお、監査等委員である取締役の個別基本報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内において、監査等委員全員の協議により決定している。
b.業績連動報酬・非金銭報酬の導入及び決定方針
取締役の個別報酬等について、業績連動報酬制度または非金銭報酬制度を導入する場合には、取締役会の決議を要するものとする。
また、当該報酬制度を導入する際には、その内容及び金額(算定方法)の決定方針並びに個別報酬等を構成する各報酬の割合についても、取締役会にて決議するものとする。
c.取締役の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
取締役の報酬等については、原則月例の固定報酬とする。なお、報酬として支払われるべき費用が別途発生する場合にはこの限りではない。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
第14期における取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等は取締役会による事前協議を経た上で、その内容決定は代表取締役に一任するものとする。第15期以降の取締役(監査等委員である者を除く)の個別報酬等は、取締役会決議により決定し、またその可決条件は「取締役過半数」かつ「社外取締役全員」の賛成とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役であるものを除く) | 140,000 | 140,000 | - | - | 7 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 16,000 | 16,000 | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しています。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しています。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。