有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
平成31年4月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | 3 | - | - | 28 | 31 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 80,750 | - | - | 125,063 | 205,813 | - |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | 39.23 | - | - | 60.77 | 100 | - |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 1.平成31年2月28日開催の臨時株主総会決議において、発行可能株式総数を4,000,000株に変更する旨の定款変更を行っております。
2.平成31年2月28日開催の臨時取締役会決議において、平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い発行可能株式総数は36,000,000株増加し、40,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 40,000,000 |
計 | 40,000,000 |
(注) 1.平成31年2月28日開催の臨時株主総会決議において、発行可能株式総数を4,000,000株に変更する旨の定款変更を行っております。
2.平成31年2月28日開催の臨時取締役会決議において、平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い発行可能株式総数は36,000,000株増加し、40,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.平成31年2月28日開催の臨時取締役会決議において、平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い発行済株式総数は9,086,670株増加し、10,096,300株となっております。
2.平成31年2月28日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3. 第1回新株予約権が全部行使されたことに伴い、平成31年3月31日付で発行済株式数が10,485,000株増加し、発行済株式総数は20,581,300株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 20,581,300 | 非上場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
計 | 20,581,300 | ― | ― |
(注) 1.平成31年2月28日開催の臨時取締役会決議において、平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い発行済株式総数は9,086,670株増加し、10,096,300株となっております。
2.平成31年2月28日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3. 第1回新株予約権が全部行使されたことに伴い、平成31年3月31日付で発行済株式数が10,485,000株増加し、発行済株式総数は20,581,300株となっております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成28年2月29日の株主総会決議)
※ 最近事業年度末(平成30年9月30日)及び提出日の前月末(平成31年4月30日)における内容を記載しております。平成31年2月28日開催の臨時取締役会における平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株とする旨の株式分割については、調整しておりません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、250株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の平成29年9月期の営業利益が17.5億円もしくは平成30年9月期の営業利益が21億円を達成した場合に、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。この他、会社方針の変更等の事情により、目標指標又は目標営業利益の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。
③ 次の各号に該当しないこと。
イ 新株予約権者が当社の従業員である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
ロ 新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ハ 新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
ニ 新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
ホ 新株予約権者が当社の取引関係者等である場合において、取引等の不履行を行った場合
へ 禁固以上の刑に処せられた場合
ト 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
チ 当社指定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
④ その他の条件については、当社が新株予約権者に対して提示した「新株予約権発行要領」に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ロ 新株予約権者が上記「新株予約権行使の条件」の規定による新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第2回新株予約権(平成30年9月25日の株主総会決議及び平成30年9月25日の取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、その全員が共同して、相続発生の日から6ヵ月以内に代表相続人を選任し、当社が指定する手続きを行うことで、新株予約権の相続をすることができる。新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、新株予約権の再度の相続は認めない。
④ その他の条件については、当社が新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割、株式交換又は株式移転 (以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。) において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的である株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画書承認議案、又は当社が分割会社となる吸収分割契約書もしくは新設分割計画承認の議案について当社の株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社が新株予約権を無償で取得することができる。
ロ 新株予約権者が上記「新株予約権行使の条件」の規定による新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成28年2月29日の株主総会決議)
最近事業年度末現在 (平成30年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成31年4月30日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 取引関係者等 27 (うち法人 3) | 当社取締役 3 取引関係者等 27 (うち法人 3) |
新株予約権の数(個) | 4,194(注)1. | 0(注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,048,500(注)1. | 0(注)1. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,440(注)2. | - |
新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日から 令和2年6月30日まで | 平成29年7月1日から 令和2年6月30日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,494 資本組入額 2,747 | 発行価格 - 資本組入額 - |
新株予約権の行使の条件 | (注)3. | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社株主総会の決議による承認を要する。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社株主総会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4. | (注)4. |
※ 最近事業年度末(平成30年9月30日)及び提出日の前月末(平成31年4月30日)における内容を記載しております。平成31年2月28日開催の臨時取締役会における平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株とする旨の株式分割については、調整しておりません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、250株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の平成29年9月期の営業利益が17.5億円もしくは平成30年9月期の営業利益が21億円を達成した場合に、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。この他、会社方針の変更等の事情により、目標指標又は目標営業利益の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。
③ 次の各号に該当しないこと。
イ 新株予約権者が当社の従業員である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
ロ 新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ハ 新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
ニ 新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
ホ 新株予約権者が当社の取引関係者等である場合において、取引等の不履行を行った場合
へ 禁固以上の刑に処せられた場合
ト 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
チ 当社指定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
④ その他の条件については、当社が新株予約権者に対して提示した「新株予約権発行要領」に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ロ 新株予約権者が上記「新株予約権行使の条件」の規定による新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第2回新株予約権(平成30年9月25日の株主総会決議及び平成30年9月25日の取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成30年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成31年4月30日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 41 | 当社従業員 41 |
新株予約権の数(個) | 1,450(注)1. | 1,450(注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,450(注)1. | 14,500(注)1. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000(注)2. | 1,000(注)2. |
新株予約権の行使期間 | 令和2年11月1日から 令和10年8月31日まで | 令和2年11月1日から 令和10年8月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3. | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4. | (注)4. |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、その全員が共同して、相続発生の日から6ヵ月以内に代表相続人を選任し、当社が指定する手続きを行うことで、新株予約権の相続をすることができる。新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、新株予約権の再度の相続は認めない。
④ その他の条件については、当社が新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割、株式交換又は株式移転 (以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。) において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的である株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画書承認議案、又は当社が分割会社となる吸収分割契約書もしくは新設分割計画承認の議案について当社の株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社が新株予約権を無償で取得することができる。
ロ 新株予約権者が上記「新株予約権行使の条件」の規定による新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:250)によるものであります。
2.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格6,700円、資本組入額5,509.64円(切り捨て)
割当先 新日本製薬社員持株会 3,630株
3.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格10,000円、資本組入額5,000円
割当先 新日本製薬社員持株会 6,000株
4.株式分割(1:10)によるものであります。
5.第1回新株予約権(ストックオプション)の全部行使により、発行済株式総数が10,485,000株、資本金が2,880百万円、資本準備金が2,880百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成29年9月1日(注)1. | 996,000 | 1,000,000 | ― | 200 | ― | ― |
平成29年9月29日(注)2. | 3,630 | 1,003,630 | 20 | 220 | 4 | 4 |
平成30年9月27日(注)3. | 6,000 | 1,009,630 | 30 | 250 | 30 | 34 |
平成31年3月1日(注)4. | 9,086,670 | 10,096,300 | ― | 250 | ― | 34 |
平成31年3月31日(注)5. | 10,485,000 | 20,581,300 | 2,880 | 3,130 | 2,880 | 2,914 |
(注)1.株式分割(1:250)によるものであります。
2.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格6,700円、資本組入額5,509.64円(切り捨て)
割当先 新日本製薬社員持株会 3,630株
3.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格10,000円、資本組入額5,000円
割当先 新日本製薬社員持株会 6,000株
4.株式分割(1:10)によるものであります。
5.第1回新株予約権(ストックオプション)の全部行使により、発行済株式総数が10,485,000株、資本金が2,880百万円、資本準備金が2,880百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成31年4月30日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 20,581,300 | 205,813 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 20,581,300 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 205,813 | ― |