有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※3 財務制限条項
前事業年度(2019年10月31日)
当事業年度末における長期借入金505,030千円、1年内返済予定の長期借入金46,440千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、借入先の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①2019年10月期決算からの各事業年度の決算期におけるIFRSベースの税引前利益、その他の費用、減価償却費、減損損失、株式報酬費用、有給休暇引当金の繰入額の合計額からその他の収益、法人所得税費用及び当該決算期における設備投資額を控除した金額により計算されるキャッシュ・フローを50百万円以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの単体の貸借対照表における資本の部の金額を前年同期比75%以上維持すること。
当事業年度(2020年10月31日)
当事業年度末における長期借入金158,590千円、1年内返済予定の長期借入金346,440千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、借入先の請求により、借入先に預け入れされた定期預金(当該請求時点において預け入れされていない場合には新たに作成する、元金は100百万円(借入金の元本部分の合計が100百万円未満の場合は当該元本合計を上限とする))に第一順位の質権を設定し、その預金証書もしくは通帳を借入先に差し入れることとなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①2019年10月期決算からの各事業年度の決算期におけるIFRSベースの税引前利益、その他の費用、減価償却費、減損損失、株式報酬費用、有給休暇引当金の繰入額の合計額からその他の収益、法人所得税費用及び当該決算期における設備投資額を控除した金額により計算されるキャッシュ・フローを50百万円以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの単体の貸借対照表における資本の部の金額を前年同期比75%以上維持すること。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
有形固定資産の減価償却累計額 | 13,857千円 | 16,481千円 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
流動資産 | ||
未収入金 | -千円 | 6,687千円 |
流動負債 | ||
買掛金 | - | 1,335 |
※3 財務制限条項
前事業年度(2019年10月31日)
当事業年度末における長期借入金505,030千円、1年内返済予定の長期借入金46,440千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、借入先の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①2019年10月期決算からの各事業年度の決算期におけるIFRSベースの税引前利益、その他の費用、減価償却費、減損損失、株式報酬費用、有給休暇引当金の繰入額の合計額からその他の収益、法人所得税費用及び当該決算期における設備投資額を控除した金額により計算されるキャッシュ・フローを50百万円以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの単体の貸借対照表における資本の部の金額を前年同期比75%以上維持すること。
当事業年度(2020年10月31日)
当事業年度末における長期借入金158,590千円、1年内返済予定の長期借入金346,440千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、借入先の請求により、借入先に預け入れされた定期預金(当該請求時点において預け入れされていない場合には新たに作成する、元金は100百万円(借入金の元本部分の合計が100百万円未満の場合は当該元本合計を上限とする))に第一順位の質権を設定し、その預金証書もしくは通帳を借入先に差し入れることとなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①2019年10月期決算からの各事業年度の決算期におけるIFRSベースの税引前利益、その他の費用、減価償却費、減損損失、株式報酬費用、有給休暇引当金の繰入額の合計額からその他の収益、法人所得税費用及び当該決算期における設備投資額を控除した金額により計算されるキャッシュ・フローを50百万円以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの単体の貸借対照表における資本の部の金額を前年同期比75%以上維持すること。