有価証券報告書-第16期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/16 10:05
【資料】
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【項目】
127項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名により構成されており、いずれも高い専門性を有する社外監査役であり、高い独立性を確保しております。原則、毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
各監査役は、監査役会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会と役員会への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内部監査担当者の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
なお、常勤監査役礒村奈穂(戸籍名:田嶋奈穂)は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有していることから、独立した立場で高い経営監視機能を発揮しております。監査役都賢治は、税理士としての専門知識を有し、社外監査役の経験も豊富であります。また、監査役吉羽真一郎は、弁護士の資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通していることから法律的側面から意見具申等を行っております。いずれの監査役も、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当事業年度における監査役会の開催状況は以下の通りです。監査役会は、常勤監査役を議長として毎月1回開催し、必要に応じて随時、臨時に開催しています。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役礒村奈穂
(戸籍名:田嶋奈穂)
12回12回
非常勤監査役都賢治12回11回
非常勤監査役吉羽真一郎12回12回

監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・業務運営の適法性及び企業集団としての企業行動規範の遵守状況の監視
・取締役会、役員会による経営判断の妥当性の評価
・内部統制システムの運用状況
常勤監査役は、上記に示した内容の監査活動を行い、その内容は非常勤監査役にも適時に共有いたしました。非常勤監査役はそれぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、常勤監査役とともに監査を行いました。
②内部監査の状況
当社は、現在の組織規模に鑑み独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役の指名した内部監査担当者2名により、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。当該結果については、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認のため、フォローアップ監査を行っております。
なお、自己監査を回避するために、ファイナンス&プランニング本部に属する1名がファイナンス&プランニング本部以外の全部門の監査を担当し、システム開発本部に属する1名がファイナンス&プランニング本部の監査を担当することで、監査の独立性を確保しております。
また、内部監査担当者は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、必要に応じて監査役と意見交換を行い、監査役と協同して監査を実施する等の対応をしております。内部監査の結果については、常勤監査役から監査役会に報告される他、内部監査担当者が監査役および監査法人との監査結果報告会に出席し意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 小堀 一英
指定有限責任社員・業務執行社員 中山 太一
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 2名
公認会計士試験合格者等 3名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制、その他当社が属する業界理解度等を総合的に勘案の上、有限責任監査法人トーマツが適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査役や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社24,00080026,7001,200
連結子会社----
24,00080026,7001,200

(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。
2.前連結会計年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、新収益認識基準に関するアドバイザリー業務であります。当連結会計年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、新収益認識基準に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-5,600-1,000
連結子会社----
-5,600-1,000

当連結会計年度の非監査業務の内容は、デロイトトーマツサイバー合同会社による自社サイトの脆弱性診断であります。なお、前連結会計年度の非監査業務の内容は、デロイトトーマツサイバー合同会社による自社サイトの脆弱性診断、デロイトトーマツ税理士法人による税務顧問及び申告書作成であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会社の規模、業務内容、監査日数等を考慮して監査役会と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性について総合的に勘案し、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、適性と判断したためであります。

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