有価証券報告書-第19期(2023/10/01-2024/09/30)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成されており、いずれも高い専門性を有する社外取締役であり、高い独立性を確保しております。原則、毎月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会と役員会への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内部監査担当者の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
当事業年度における各監査等委員の状況、監査等委員会の開催状況及び出席状況は以下の通りです。
当事業年度における具体的な検討内容としては、主に業務運営の適法性及び企業集団としての企業行動規範の遵守状況の監視、取締役会、役員会による経営判断の妥当性の評価、内部統制システムの整備・運用状況の監視を行い、必要に応じて社内の重要な会議への出席・助言、執行役員・内部監査室等への業務の執行状況のヒアリングを実施すること等を通じて内部統制上のリスクの把握・改善案の提示等を行ってまいりました。
また、内部監査室の担当者から内部監査結果のヒアリング及び改善事項等への助言、会計監査人からの会計監査に関するヒアリング等を実施してまいりました。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名より構成されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行が法令、定款等に基づき行われているか監査を行うとともに、内部監査室及び会計監査人との意見交換等の連携を強化いたします。
なお、監査等委員である社外取締役都賢治は、税理士としての専門知識を有し、社外監査役の経験も豊富であります。監査等委員である社外取締役吉羽真一郎は、弁護士の資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通していることから法律的側面から意見具申等を行っております。また、監査等委員である社外取締役松本浩介氏は、企業経営者としての豊富な経験・知識に加えて、2018年より当社の社外取締役として経営全般に関して適切かつ有益な助言を行っております。いずれの監査等委員である社外取締役も、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
②内部監査の状況
当社は、当事業年度より、コーポレート・ガバナンスの体制強化のために、代表取締役直轄の独立した組織として内部監査室を設置し、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。内部監査室には担当者1名を配置しております。内部監査の結果については、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認のため、フォローアップ監査を行っております。
また、内部監査室は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、四半期に一度監査等委員会に出席して報告をすることに加えて、必要に応じて監査等委員である取締役と意見交換を行い、監査等委員である取締役と協同して監査を実施する等の対応をいたします。内部監査の結果については、内部監査室が監査等委員及び監査法人との監査結果報告会に出席し意見交換を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組としては、内部監査室は、代表取締役への報告の他に、監査等委員会へ監査結果・活動内容の報告を行い、監査等委員会と連携をするとともに、内部監査の結果に特筆すべき事項があった場合には取締役会に報告することとし、実効性を確保するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 朽木 利宏
指定有限責任社員・業務執行社員 柏村 卓世
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 7名
公認会計士試験合格者等 2名
その他 17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制、その他当社が属する業界理解度等を総合的に勘案の上で判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査等委員や経営者とのコミュニケーションなどを評価し、監査法人の職務遂行に問題がないかを判断いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会社の規模、業務内容、監査日数等を考慮して監査等委員会と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性について総合的に勘案し、適正であると判断した場合には会社法第399条第1項の同意をいたします。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成されており、いずれも高い専門性を有する社外取締役であり、高い独立性を確保しております。原則、毎月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会と役員会への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内部監査担当者の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
当事業年度における各監査等委員の状況、監査等委員会の開催状況及び出席状況は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員 | 礒村奈穂 (戸籍名:田嶋奈穂) | 12回 | 12回 |
| 監査等委員 | 都賢治 | 12回 | 11回 |
| 監査等委員 | 吉羽真一郎 | 12回 | 12回 |
当事業年度における具体的な検討内容としては、主に業務運営の適法性及び企業集団としての企業行動規範の遵守状況の監視、取締役会、役員会による経営判断の妥当性の評価、内部統制システムの整備・運用状況の監視を行い、必要に応じて社内の重要な会議への出席・助言、執行役員・内部監査室等への業務の執行状況のヒアリングを実施すること等を通じて内部統制上のリスクの把握・改善案の提示等を行ってまいりました。
また、内部監査室の担当者から内部監査結果のヒアリング及び改善事項等への助言、会計監査人からの会計監査に関するヒアリング等を実施してまいりました。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名より構成されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行が法令、定款等に基づき行われているか監査を行うとともに、内部監査室及び会計監査人との意見交換等の連携を強化いたします。
なお、監査等委員である社外取締役都賢治は、税理士としての専門知識を有し、社外監査役の経験も豊富であります。監査等委員である社外取締役吉羽真一郎は、弁護士の資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通していることから法律的側面から意見具申等を行っております。また、監査等委員である社外取締役松本浩介氏は、企業経営者としての豊富な経験・知識に加えて、2018年より当社の社外取締役として経営全般に関して適切かつ有益な助言を行っております。いずれの監査等委員である社外取締役も、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
②内部監査の状況
当社は、当事業年度より、コーポレート・ガバナンスの体制強化のために、代表取締役直轄の独立した組織として内部監査室を設置し、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。内部監査室には担当者1名を配置しております。内部監査の結果については、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認のため、フォローアップ監査を行っております。
また、内部監査室は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、四半期に一度監査等委員会に出席して報告をすることに加えて、必要に応じて監査等委員である取締役と意見交換を行い、監査等委員である取締役と協同して監査を実施する等の対応をいたします。内部監査の結果については、内部監査室が監査等委員及び監査法人との監査結果報告会に出席し意見交換を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組としては、内部監査室は、代表取締役への報告の他に、監査等委員会へ監査結果・活動内容の報告を行い、監査等委員会と連携をするとともに、内部監査の結果に特筆すべき事項があった場合には取締役会に報告することとし、実効性を確保するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 朽木 利宏
指定有限責任社員・業務執行社員 柏村 卓世
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 7名
公認会計士試験合格者等 2名
その他 17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制、その他当社が属する業界理解度等を総合的に勘案の上で判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査等委員や経営者とのコミュニケーションなどを評価し、監査法人の職務遂行に問題がないかを判断いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | - | 61,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,000 | - | 61,300 | - |
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会社の規模、業務内容、監査日数等を考慮して監査等委員会と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性について総合的に勘案し、適正であると判断した場合には会社法第399条第1項の同意をいたします。