有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役については、2019年3月29日開催の第9回定時株主総会において年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。
監査役については、2018年3月23日開催の第8期定時株主総会において、年額1,000万円以内と決議しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
取締役の報酬等の額については、固定報酬及び賞与で構成されております。
取締役の報酬構成や水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針とし、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で代表取締役が決定しております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬等の額については、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、それぞれの職務と貢献度に応じて、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、監査役の協議で決定しております。
監査役に付きましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退任した社外取締役2名については、無報酬のため支給人員には含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役については、2019年3月29日開催の第9回定時株主総会において年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。
監査役については、2018年3月23日開催の第8期定時株主総会において、年額1,000万円以内と決議しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
取締役の報酬等の額については、固定報酬及び賞与で構成されております。
取締役の報酬構成や水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針とし、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で代表取締役が決定しております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬等の額については、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、それぞれの職務と貢献度に応じて、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、監査役の協議で決定しております。
監査役に付きましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,400 | 47,600 | 2,800 | 4 |
| 社外監査役 | 3,500 | 3,500 | - | 3 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | 1 |
(注)退任した社外取締役2名については、無報酬のため支給人員には含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。