有価証券届出書(新規公開時)
(有価証券関係)
前連結会計年度(2018年3月31日)
1 その他有価証券
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額8,802千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
3 減損処理を行った有価証券
その他有価証券の株式について1,169千円の減損処理を行っております。
なお、その他有価証券で時価のある株式の減損処理にあたっては、取得原価に対する期末日における時価の下落率が50%以上の銘柄については合理的な反証がない限り減損処理を行い、下落率が30%以上50%未満の銘柄については、財政状態、営業成績ならびに株価の推移を個別に検討し、回復可能性が乏しいと判断される場合は必要と認められる額について減損処理を行うこととしております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
1 その他有価証券
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額8,202千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
3 減損処理を行った有価証券
その他有価証券の株式について115,128千円の減損処理を行っております。
なお、その他有価証券で時価のある株式の減損処理にあたっては、取得原価に対する期末日における時価の下落率が50%以上の銘柄については合理的な反証がない限り減損処理を行い、下落率が30%以上50%未満の銘柄については、財政状態、営業成績ならびに株価の推移を個別に検討し、回復可能性が乏しいと判断される場合は必要と認められる額について減損処理を行うこととしております。
前連結会計年度(2018年3月31日)
1 その他有価証券
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 116,480 | 214,500 | △98,020 |
| 債券 | 100,588 | 101,625 | △1,037 |
| 合計 | 217,068 | 316,125 | △99,057 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額8,802千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
| 区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| 株式 | 1,280 | ― | 591 |
| 債券 | 53,092 | 2,112 | ― |
| その他 | 1,050 | 16 | ― |
| 合計 | 55,423 | 2,128 | 591 |
3 減損処理を行った有価証券
その他有価証券の株式について1,169千円の減損処理を行っております。
なお、その他有価証券で時価のある株式の減損処理にあたっては、取得原価に対する期末日における時価の下落率が50%以上の銘柄については合理的な反証がない限り減損処理を行い、下落率が30%以上50%未満の銘柄については、財政状態、営業成績ならびに株価の推移を個別に検討し、回復可能性が乏しいと判断される場合は必要と認められる額について減損処理を行うこととしております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
1 その他有価証券
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 99,372 | 99,372 | ― |
| 債券 | 100,417 | 101,625 | △1,208 |
| 合計 | 199,789 | 200,997 | △1,208 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額8,202千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
| 区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| 株式 | 2,200 | 1,390 | ― |
| 合計 | 2,200 | 1,390 | ― |
3 減損処理を行った有価証券
その他有価証券の株式について115,128千円の減損処理を行っております。
なお、その他有価証券で時価のある株式の減損処理にあたっては、取得原価に対する期末日における時価の下落率が50%以上の銘柄については合理的な反証がない限り減損処理を行い、下落率が30%以上50%未満の銘柄については、財政状態、営業成績ならびに株価の推移を個別に検討し、回復可能性が乏しいと判断される場合は必要と認められる額について減損処理を行うこととしております。