訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/19 15:00
【資料】
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【項目】
88項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(2004年12月17日株主総会決議)
決議年月日2005年1月31日
付与対象者の区分及び人数(名)監査役1
従業員39
(注)1
新株予約権の数(個)※130[126](注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 130[252,000](注)2、3、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[75](注)4、6
新株予約権の行使期間※自 2007年10月1日
至 2019年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150,000[75]
資本組入額 75,000[38](注)6
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の監査役または使用人の地位にあることを要する。
②新株予約権の担保設定その他の一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)5

※最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員15名となっております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2,000株であります。ただし、新株予約権の発行日以降、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を下回る払込金額(以下「調整後払込金額」という)で新株の発行を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
調整後新株数=調整前新株数×調整前払込金額
調整後払込金額

4.当社が株式分割等により前記払込金額を下回る払込金額で新株を発行する場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする。但し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

5.新株予約権の取得事由及び条件
①新株予約権者が、権利行使する前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合又は死亡した場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。
②未行使の新株予約権を当社が取得したときは、これを無償で取得することができる。
③当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書、分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会議の承認)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたとき、当社は、新株予約権を無償にて取得することができる。
6.2019年7月19日開催の取締役会決議により、2019年8月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。但し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。
第2回新株予約権(2006年2月15日株主総会決議)
決議年月日2006年2月15日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役3
監査役2
従業員45
(注)1
新株予約権の数(個)※77(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 77[154,000](注)2、3、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[75](注)4、6
新株予約権の行使期間※自 2008年10月1日
至 2020年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150,000[75]
資本組入額 75,000[38](注)6
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
②新株予約権の担保設定その他の一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)5

※最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.退職等による権利の喪失及び監査役の取締役就任により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、取締役4名、監査役1名、当社従業員17名の合計22名となっております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2,000株であります。ただし、新株予約権の発行日以降、当会社が新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を下回る払込金額(以下「調整後払込金額」という)で新株の発行を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前新株数×調整前払込金額
調整後払込金額

4.当会社が株式分割等により前記払込金額を下回る払込金額で新株を発行する場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする。但し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

5.新株予約権の取得事由及び条件
①新株予約権者が、権利行使する前に、行使の条件の①の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合又は死亡した場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。
②未行使の新株予約権を当会社が取得したときは、これを無償で取得することができる。
③当会社が消滅会社となる合併契約書、当会社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当会社が分割会社となる会社分割についての分割計画書、分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会の承認)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたとき、当会社は、新株予約権を無償にて取得することができる。
6.2019年7月19日開催の取締役会決議により、2019年8月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。但し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。
第3回新株予約権(2006年12月25日株主総会決議)
決議年月日2007年2月14日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役3
監査役2
従業員50
(注)1
新株予約権の数(個)※198(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 198[396,000](注)2、3、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[75](注)4、6
新株予約権の行使期間※自 2009年10月1日
至 2021年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150,000[75]
資本組入額 75,000[38](注)6
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを要する。
②新株予約権の担保設定その他の一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)5

※最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.退職等による権利の喪失及び監査役の取締役就任により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、取締役4名、監査役1名、当社従業員18名の合計23名となっております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2,000株であります。なお、当社が株式の併合または分割をする場合、次の算式により、未行使の新株予約権の目的である株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合または分割の比率

また、当社が新株予約権の発行日以降に、後記の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を下回る払込金額(以下「調整後払込金額」という)で新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により、未行使の新株予約権の目的である株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×調整前払込金額
調整後払込金額

上記の他、後記に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額が調整前株式数に調整前払込金額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。
4.当社が株式の分割等により前記払込金額を下回る払込金額で新株を発行する場合には、次の算式により、払込金額を調整する。但し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記の他、新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、払込金額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会がその判断において払込金額を適切に調整することができる。
5.新株予約権の取得事由及び条件
①新株予約権者が、権利行使する前に、新株予約権の行使の条件①の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合または死亡した場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。
②未行使の新株予約権を当社は無償で取得し、これを消却することができる。
③当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約、当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約、または当社が株式移転完全子会社である株式移転計画につき株主総会の決議がなされたときその他組織再編等において当社取締役会が必要と認める場合、当社は、新株予約権を無償にて取得することができる。
6.2019年7月19日開催の取締役会決議により、2019年8月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。但し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。
第4回新株予約権(2007年12月21日株主総会決議)
決議年月日2008年2月27日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員19
(注)1
新株予約権の数(個)※33(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 33[66,000](注)2、3、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[75](注)4、6
新株予約権の行使期間※自 2010年10月1日
至 2022年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150,000[75]
資本組入額 75,000[38](注)6
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを要する。
②新株予約権の担保設定その他の一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)5

※最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員11名となっております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2,000株であります。なお、当社が株式の併合または分割をする場合、次の算式により、未行使の新株予約権の目的である株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合または分割の比率

また、当社が新株予約権の発行日以降に、後記の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を下回る払込金額(以下「調整後払込金額」という)で新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により、未行使の新株予約権の目的である株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×調整前払込金額
調整後払込金額

上記の他、後記に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額が調整前株式数に調整前払込金額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。
4.当社が株式の分割等により前記払込金額を下回る払込金額で新株を発行する場合には、次の算式により、払込金額を調整する。但し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記の他、新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、払込金額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会がその判断において払込金額を適切に調整することができる。
5.新株予約権の取得事由及び条件
①新株予約権者が、権利行使する前に、新株予約権の行使の条件①の条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できなくなった場合または死亡した場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。
②未行使の本新株予約権を当社は無償で取得し、これを消却することができる。
③当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約、当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約、または当社が株式移転完全子会社である株式移転計画につき株主総会の決議がなされたときその他組織再編等において当社取締役会が必要と認める場合、当社は、本新株予約権を無償にて取得することができる。
6.2019年7月19日開催の取締役会決議により、2019年8月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。但し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。

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