有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権(2007年12月21日株主総会決議)
※当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。本書提出日の前月末現在(2021年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、本書提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式の併合または分割をする場合、次の算式により、未行使の新株予約権の目的である株式の数を調整する。
また、当社が新株予約権の発行日以降に、後記の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を下回る払込金額(以下「調整後払込金額」という)で新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により、未行使の新株予約権の目的である株式の数を調整する。
上記の他、後記に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額が調整前株式数に調整前払込金額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。
4.当社が株式の分割等により前記払込金額を下回る払込金額で新株を発行する場合には、次の算式により、払込金額を調整する。但し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
上記の他、新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、払込金額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会がその判断において払込金額を適切に調整することができる。
5.①新株予約権者が、権利行使する前に、新株予約権の行使の条件①の条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できなくなった場合または死亡した場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。
②未行使の本新株予約権を当社は無償で取得し、これを消却することができる。
③当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約、当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約、または当社が株式移転完全子会社である株式移転計画につき株主総会の決議がなされたときその他組織再編等において当社取締役会が必要と認める場合、当社は、本新株予約権を無償にて取得することができる。
第4回新株予約権(2007年12月21日株主総会決議)
| 決議年月日 | 2008年2月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員11(注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,000(注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 75(注)4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2010年10月1日 至 2022年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 75 資本組入額 38 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを要する。 ②新株予約権の担保設定その他の一切の処分は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。本書提出日の前月末現在(2021年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、本書提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式の併合または分割をする場合、次の算式により、未行使の新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式の併合または分割の比率 |
また、当社が新株予約権の発行日以降に、後記の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を下回る払込金額(以下「調整後払込金額」という)で新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により、未行使の新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×調整前払込金額 |
| 調整後払込金額 |
上記の他、後記に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額が調整前株式数に調整前払込金額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。
4.当社が株式の分割等により前記払込金額を下回る払込金額で新株を発行する場合には、次の算式により、払込金額を調整する。但し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 既発行株式数×調整前払込金額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の他、新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、払込金額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会がその判断において払込金額を適切に調整することができる。
5.①新株予約権者が、権利行使する前に、新株予約権の行使の条件①の条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できなくなった場合または死亡した場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。
②未行使の本新株予約権を当社は無償で取得し、これを消却することができる。
③当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約、当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約、または当社が株式移転完全子会社である株式移転計画につき株主総会の決議がなされたときその他組織再編等において当社取締役会が必要と認める場合、当社は、本新株予約権を無償にて取得することができる。