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訂正有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2020/01/08 12:13
【資料】
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【項目】
129項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業経営の透明性・公正性を確保し、継続的な成長を促すために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものであると考えております。
具体的には、後記の統治体制により、内部牽制機能が有効に機能し、これが維持・継続されていくことで、不正を未然に防止し、取締役、監査役及び従業員それぞれが自らの役割と責任を果たしていくことで、株主その他のステークホルダーからの信頼を得られるとともに、社会的信頼を高め、当社グループの継続的な成長を促進させることとなると考えております。
② 企業統治の体制及びその体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社の体制を採用しております。当社は、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者3名のうち、ビジネス・アドミニストレーション・ディビジョン所属の2名が自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように、HDEディビジョン所属の1名が、ビジネス・アドミニストレーション・ディビジョンを、法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、内部監査を実施し、代表取締役に監査結果を報告するとともに被監査部門に対して業務改善に向け具体的に助言・勧告を行っております。また、執行役員を選任し代表取締役社長の指示に従い、部門、子会社に対して業務執行を指示しております。
(取締役及び取締役会)
本書提出日現在、当社の取締役会は取締役4名によって構成され、うち1名が社外取締役であります。社外取締役は当社グループの経営に資する経験を有する人材を選任しており、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、毎月の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
なお、取締役会の構成員は、代表取締役社長 小椋一宏を議長とし、取締役 宮本和明及び永留義己並びに社外取締役 後藤文明であります。
(監査役及び監査役会)
本書提出日現在、当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名によって構成されており、3名全員が社外監査役であります。常勤監査役は、取締役会のほかに社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。また監査役3名は取締役会に参加し、適宜必要な意見を述べております。
監査役は年間監査役監査計画に従い、監査した内容を監査役会において報告及び共有することで、有効かつ効率的な監査機能を果たしております。また、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と連携し、当社グループの監査に必要な情報を共有し、監査の有効性を高めております。
なお、監査役会の構成員は、監査役 田村公一及び早川明伸並びに小内邦敬であります。
(内部監査部門)
当社では、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者3名が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、内部監査を実施し、代表取締役社長に監査結果を報告するとともに、被監査部門に対して業務改善に向け具体的に助言・勧告を行っております。
なお、内部監査実施時には常勤監査役が立ち会い、内部監査結果については、会計監査人への報告を行うことで、情報の共有を図っております。
(執行役員制度及び執行役員会)
当社は、機動的な意思決定及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会において選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い業務執行を行っております。また、当社は、経営に関する重要な事項の審議、執行役員の業務執行に関する報告及び役員間の情報交換を図る会議体として、執行役員会を設置しております。
なお、執行役員会の構成員は、代表取締役社長 小椋一宏を議長とし、取締役 宮本和明及び永留義己並びに田中昌実、天野治夫、汾陽祥太及び中込剛であります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社グループでは、経営意思決定を迅速かつ的確に行うことを目的とし、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に基づき、企業経営の透明性・公正性を確保するために、当該企業統治体制を採用しております。
ハ.当社の機関・内部統制の関係
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。

③ 内部統制システムの整備の状況
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成され、法令、定款及び「取締役会規程」に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。
・取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を監督します。
・取締役会の意思決定機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用します。執行役員は、取締役会の決定のもと、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当職務を執行します。
・全ての取締役及び従業員が、企業の社会的責任を常に認識し、また、単に明文化された法令・ルールの遵守に留まらず、広く社会規範を遵守して行動ができるよう「コンプライアンス基本方針」及び「コンプライアンス規程」(以下、総称して「コンプライアンス規程等」という。)を制定し、コンプライアンス経営を実践します。
・「コンプライアンス規程等」に従い、コンプライアンス担当取締役を選任し、当該コンプライアンス担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当該委員会の定期的開催と内部通報窓口との連携を以って、取締役及び従業員の法令違反及びその発生可能性につきモニタリング、調査及び監督指導します。
・コンプライアンス違反が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心として、代表取締役社長、取締役会、監査役会に報告される体制及び顧問弁護士に適宜相談、報告される体制を構築します。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
経営に関する重要文書、秘密情報及び個人情報について、法令、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」等に定めるところにより、適切に記録・保存、管理します。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」及び「危機管理規程」を制定し、リスクの顕在化を予防するとともに、リスクが顕在化した際の迅速かつ適切な措置を講じる体制を整備します。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に係る事項を「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催します。
・取締役は、IT技術を活用し、迅速かつ的確な経営情報の把握に努めます。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社の取締役会において、子会社の経営状況について定期的に報告を受け、業務の適正を確保します。
・「リスク管理規程」に定めるリスク項目について、子会社の取締役会において、適宜評価を行い、リスクの顕在化を予防するとともに、リスクが顕在化した際の迅速かつ適切な措置を講じる体制を整備します。
・当社の監査役は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、必要に応じて法令等に定める権限を行使し、子会社の調査等を行います。
・内部監査担当者は、定期的又は臨時に子会社の内部監査を実施し、内部統制の整備を推進するとともに、改善策の指導、実施の支援・助言等を行います。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性に関する体制
・監査役が補助者の設置を希望する場合は、取締役と監査役が意見交換を行い、監査役の職務を補助する使用人を決定します。
・監査役を補助する使用人を設置した場合、当該使用人は監査役からの要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けません。
・監査役の職務を補助する使用人の人事異動及び懲戒処分については、事前に監査役の同意を必要とします。
ト.取締役及び使用人による監査役への報告に関する体制
・取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告します。
・取締役、子会社の取締役は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告します。
・従業員及び子会社の従業員が、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、内部通報窓口又はその他の方法により、監査役に報告できる体制を整備します。
・上記により監査役に報告を行った者に対して、不利益な取扱いを行わない体制を整備します。
・コンプライアンス担当取締役は、内部通報制度の通報の事実について、適宜遅滞なく監査役に報告を行います。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にその説明を求めることができます。
・監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理します。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、職務執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含みます。)及び監査役(監査役であった者を含みます。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社と社外取締役1名及び社外監査役3名との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該社外取締役又は各社外監査役がその職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度としております。
⑤ 取締役の員数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役選任決議は、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑦ 取締役会で決議される株主総会決議事項
イ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ロ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議を以って、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項及び同法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条 第1項の行為に関する取締役(業務執行取締役等)及び取締役(業務執行取締役等である者を除く。)(それぞれ取締役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役(業務執行取締役等)及び取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社の会社法第309条第2項に定める株主総会特別決議は、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑かつ活発な運営を可能にすることを目的としております。
⑨ 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
当社は、反社会的勢力排除に向け、反社会的勢力対応マニュアルを整備し、役職員に周知徹底を図っており、役職員全員を対象とした社内研修会を毎年開催しております。また、新規取引先については取引開始前にリサーチを行い、反社会的勢力との関連性を調査すると共に、既存取引先についても定期的な反社会的勢力との関連性チェックを実施しております。さらに、契約書等においては、反社会的勢力排除条項を盛り込み、いかなる場合であっても反社会的勢力との関わりを断絶するための施策を講じております。
⑩ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループは、当社(HENNGE株式会社)及び連結子会社1社(台灣惠頂益股份有限公司)により構成されております。台灣惠頂益股份有限公司の業務執行責任者は、当社執行役員が兼任しております。また、現地の会計事務所と業務委託契約を締結し、当社の管理部門が現地の会計事務所と会計処理方針を協議し、月次報告を受ける体制を構築しております。子会社の業務執行状況については担当執行役員から、また、月次の業績については当社の管理部門からそれぞれ取締役会で報告がなされております。

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