有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式135,289株は、「個人その他」に1,352単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 10 | 36 | 85 | 76 | 26 | 7,609 | 7,842 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 45,204 | 9,790 | 40,103 | 23,604 | 49 | 43,438 | 162,188 | 32,435 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 27.87 | 6.04 | 24.73 | 14.55 | 0.03 | 26.78 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式135,289株は、「個人その他」に1,352単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 16,251,235 | 16,251,235 | 東京証券取引所 プライム市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 16,251,235 | 16,251,235 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(7)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)上場日以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2027年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。
① 上場日より1年が経過した日の属する事業年度 30%
② 上場日より2年が経過した日の属する事業年度 60%
③ 上場日より3年が経過した日の属する事業年度以降 100%
(3)2019年3月期乃至2021年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも400百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(4)本新株予約権の割当日後、本新株予約権の権利行使時までの期間において次に掲げる各事由のいずれも生じていないこと。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所での当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法又は類似会社比較法等の方法により評価された当社普通株式の株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当性を判断するものとする。)。
(5)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(7)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日以降における行使であること。
(2)2019年3月期乃至2021年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも400百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(5)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(6)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)上場日以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2028年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。
① 上場日より2年が経過した日の属する事業年度 30%
② 上場日より3年が経過した日の属する事業年度 60%
③ 上場日より4年が経過した日の属する事業年度以降 100%
(3)当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載の営業利益の金額が、2020年3月期において560百万円、2021年3月期において650百万円及び2022年3月期において650百万円をそれぞれ超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途、基準とすべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(4)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(6)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載の営業利益の金額が、2020年3月期において560百万円、2021年3月期において650百万円及び2022年3月期において650百万円をそれぞれ超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途、基準とすべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(5)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名となっております。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(3)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)本第7回新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2021年3月期から2023年3月期までのいずれかの事業年度において当社の売上高が70億円を超過した場合、且つ、同期間のいずれかの事業年度において当社の営業利益が9億円を超過した場合に限り、本第7回新株予約権を行使する事ができる。なお、上記における売上高及び営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、本第7回新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第7回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第7回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)本第8回新株予約権の割当を受けた者(以下「受託者」という。)は、本第8回新株予約権を行使することができず、受託者より本第8回新株予約権の付与を受けた者(以下「受益者」または「本第8回新株予約権者」という。)のみが本第8回新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、2021年3月期から2023年3月期までのいずれかの事業年度において当社の売上高が70億円を超過した場合、且つ、同期間のいずれかの事業年度において当社の営業利益が9億円を超過した場合に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高及び営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(3)受益者は、本第8回新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び受益者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第8回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社取締役(監査等委員)3名、当社従業員35名及び当社関係会社役職員4名となっております。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.本第9回新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本第9回新株予約権を行使できるものとする。
(1)新株予約権者は、2025年3月期から2029年3月期までのいずれかの事業年度(以下「判定事業年度」という。)において当社の営業利益が40億円を超過した場合に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)行使期間のうち次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本第9回新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本第9回新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を越えないこと。
a.行使条件を達成した最初の判定事業年度の翌事業年度 50%
(3)新株予約権者が、本第9回新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本第9回新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本第9回新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第9回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社取締役(監査等委員)3名、当社従業員16名となっております。
第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.本第10回新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本第10回新株予約権を行使できるものとする。
(1)新株予約権者は、下記(a)から(c)の各号に定めるいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の営業利益が目標水準(以下、「目標営業利益」という。)を超過した場合、割り当てられた本新株予約権のうちそれぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、当該条件を充たした有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)判定事業年度:2027年3月期から2031年3月期まで
目標営業利益:77.5億円
行使可能割合:33%
(b)判定事業年度:2027年3月期から2033年3月期まで
目標営業利益:87.5億円
行使可能割合:66%
(c)判定事業年度:2027年3月期から2036年3月期まで
目標営業利益:100億円
行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合には、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において当社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社取締役(監査等委員) 2 当社従業員 2(注)4. |
| 新株予約権の数(個) ※ | 7,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 21,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 400(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年8月6日 至 2028年8月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 405 資本組入額 203 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(7)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)上場日以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2027年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。
① 上場日より1年が経過した日の属する事業年度 30%
② 上場日より2年が経過した日の属する事業年度 60%
③ 上場日より3年が経過した日の属する事業年度以降 100%
(3)2019年3月期乃至2021年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも400百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(4)本新株予約権の割当日後、本新株予約権の権利行使時までの期間において次に掲げる各事由のいずれも生じていないこと。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所での当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法又は類似会社比較法等の方法により評価された当社普通株式の株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当性を判断するものとする。)。
(5)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(7)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 91(注)4. |
| 新株予約権の数(個) ※ | 800 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 2,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 400(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年6月18日 至 2028年6月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 400 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日以降における行使であること。
(2)2019年3月期乃至2021年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも400百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(5)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社取締役(監査等委員) 1 当社従業員 5(注)4. |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10,700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 32,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,964(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月27日 至 2029年7月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,997 資本組入額 999 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(6)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)上場日以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2028年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。
① 上場日より2年が経過した日の属する事業年度 30%
② 上場日より3年が経過した日の属する事業年度 60%
③ 上場日より4年が経過した日の属する事業年度以降 100%
(3)当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載の営業利益の金額が、2020年3月期において560百万円、2021年3月期において650百万円及び2022年3月期において650百万円をそれぞれ超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途、基準とすべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(4)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(6)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 30(注)4. |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,200 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 3,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,964(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月27日 至 2029年7月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,967 資本組入額 984 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載の営業利益の金額が、2020年3月期において560百万円、2021年3月期において650百万円及び2022年3月期において650百万円をそれぞれ超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途、基準とすべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(5)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名となっております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年3月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 314 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 31,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,676(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年7月1日 至 2030年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,300 資本組入額 650 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(3)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)本第7回新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2021年3月期から2023年3月期までのいずれかの事業年度において当社の売上高が70億円を超過した場合、且つ、同期間のいずれかの事業年度において当社の営業利益が9億円を超過した場合に限り、本第7回新株予約権を行使する事ができる。なお、上記における売上高及び営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、本第7回新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第7回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第7回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年3月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 受託者 1(注)4. |
| 新株予約権の数(個) ※ | 466 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 46,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,676(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年7月1日 至 2030年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,300 資本組入額 650 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)本第8回新株予約権の割当を受けた者(以下「受託者」という。)は、本第8回新株予約権を行使することができず、受託者より本第8回新株予約権の付与を受けた者(以下「受益者」または「本第8回新株予約権者」という。)のみが本第8回新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、2021年3月期から2023年3月期までのいずれかの事業年度において当社の売上高が70億円を超過した場合、且つ、同期間のいずれかの事業年度において当社の営業利益が9億円を超過した場合に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高及び営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(3)受益者は、本第8回新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び受益者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第8回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社取締役(監査等委員)3名、当社従業員35名及び当社関係会社役職員4名となっております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年11月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社取締役(監査等委員) 3 当社従業員 23(注)4. |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,210 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 121,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,529(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年11月28日 至 2033年11月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,547 資本組入額 1,274 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.本第9回新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本第9回新株予約権を行使できるものとする。
(1)新株予約権者は、2025年3月期から2029年3月期までのいずれかの事業年度(以下「判定事業年度」という。)において当社の営業利益が40億円を超過した場合に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)行使期間のうち次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本第9回新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本第9回新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を越えないこと。
a.行使条件を達成した最初の判定事業年度の翌事業年度 50%
(3)新株予約権者が、本第9回新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本第9回新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本第9回新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第9回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社取締役(監査等委員)3名、当社従業員16名となっております。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年11月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 11(注)4. |
| 新株予約権の数(個) ※ | 7,315 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 731,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,818(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年7月1日 至 2037年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,300 資本組入額 650 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.本第10回新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本第10回新株予約権を行使できるものとする。
(1)新株予約権者は、下記(a)から(c)の各号に定めるいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の営業利益が目標水準(以下、「目標営業利益」という。)を超過した場合、割り当てられた本新株予約権のうちそれぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、当該条件を充たした有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)判定事業年度:2027年3月期から2031年3月期まで
目標営業利益:77.5億円
行使可能割合:33%
(b)判定事業年度:2027年3月期から2033年3月期まで
目標営業利益:87.5億円
行使可能割合:66%
(c)判定事業年度:2027年3月期から2036年3月期まで
目標営業利益:100億円
行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合には、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において当社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 6,670円
資本組入額 3,335円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び当社従業員7名
3.有償一般募集による増加であります。
発行価格 2,473円
発行価額 2,369.92円
資本組入額 1,184.96円
払込金総額 900,806千円
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 2,179円
資本組入額 1,089.5円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び当社従業員10名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 4,035円
資本組入額 2,017.5円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、当社執行役員8名及び当社従業員
17名
6.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 4,630円
資本組入額 2,315円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、当社執行役員9名及び当社従業員
27名
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 3,595円
資本組入額 1,797.5円
割当先 当社執行役員1名及び当社従業員1名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 3,470円
資本組入額 1,735円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、当社執行役員6名及び当社従業員
35名
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月1日~ 2021年6月30日 (注)1. | 184,464 | 15,532,615 | 31,535 | 3,616,239 | 31,535 | 3,616,239 |
| 2021年7月1日 (注)2. | 5,550 | 15,538,165 | 18,509 | 3,634,748 | 18,509 | 3,634,748 |
| 2021年7月2日~ 2022年3月17日 (注)1. | 18,972 | 15,557,137 | 3,449 | 3,638,197 | 3,449 | 3,638,197 |
| 2022年3月18日 (注)3. | 380,100 | 15,937,237 | 450,403 | 4,088,600 | 450,403 | 4,088,600 |
| 2022年4月1日~ 2022年6月28日 (注)1. | 198,600 | 16,135,837 | 33,738 | 4,122,339 | 33,738 | 4,122,339 |
| 2022年6月29日 (注)4. | 18,760 | 16,154,597 | 20,439 | 4,142,778 | 20,439 | 4,142,778 |
| 2022年10月1日~ 2023年3月31日 (注)1. | 5,418 | 16,160,015 | 4,876 | 4,147,654 | 4,876 | 4,147,654 |
| 2023年4月1日~ 2023年7月11日 (注)1. | 5,700 | 16,165,715 | 4,986 | 4,152,641 | 4,986 | 4,152,641 |
| 2023年7月12日 (注)5. | 14,180 | 16,179,895 | 28,608 | 4,181,249 | 28,608 | 4,181,249 |
| 2023年7月13日~ 2024年3月31日 (注)1. | 15,000 | 16,194,895 | 4,372 | 4,185,621 | 4,372 | 4,185,621 |
| 2024年4月1日~ 2024年7月15日 (注)1 | 2,700 | 16,197,595 | 964 | 4,186,585 | 964 | 4,186,585 |
| 2024年7月16日 (注)6. | 13,940 | 16,211,535 | 32,271 | 4,218,856 | 32,271 | 4,218,856 |
| 2024年7月17日~ 2024年8月22日 (注)1 | 6,000 | 16,217,535 | 5,190 | 4,224,047 | 5,190 | 4,224,047 |
| 2024年8月23日 (注)7. | 950 | 16,218,485 | 1,707 | 4,225,755 | 1,707 | 4,225,755 |
| 2024年8月24日~ 2025年3月31日 (注)1. | 15,300 | 16,233,785 | 20,645 | 4,246,400 | 20,645 | 4,246,400 |
| 2025年7月16日 (注)8. | 14,850 | 16,248,635 | 25,764 | 4,272,165 | 25,764 | 4,272,165 |
| 2025年7月17日~ 2026年3月31日 (注)1. | 2,600 | 16,251,235 | 2,897 | 4,275,062 | 2,897 | 4,275,062 |
(注)1.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 6,670円
資本組入額 3,335円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び当社従業員7名
3.有償一般募集による増加であります。
発行価格 2,473円
発行価額 2,369.92円
資本組入額 1,184.96円
払込金総額 900,806千円
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 2,179円
資本組入額 1,089.5円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び当社従業員10名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 4,035円
資本組入額 2,017.5円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、当社執行役員8名及び当社従業員
17名
6.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 4,630円
資本組入額 2,315円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、当社執行役員9名及び当社従業員
27名
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 3,595円
資本組入額 1,797.5円
割当先 当社執行役員1名及び当社従業員1名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 3,470円
資本組入額 1,735円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、当社執行役員6名及び当社従業員
35名
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 135,200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 16,083,600 | 160,836 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 32,435 | - | - |
| 発行済株式総数 | 16,251,235 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 160,836 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| SREホールディングス株式会社 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | 135,200 | - | 135,200 | 0.83 |
| 計 | - | 135,200 | - | 135,200 | 0.83 |