四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
第9回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2023年11月28日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.本第9回新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本第9回新株予約権を行使できるものとする。
(1)新株予約権者は、2025年3月期から2029年3月期までのいずれかの事業年度(以下「判定事業年度」という。)において当社の営業利益が40億円を超過した場合に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)行使期間のうち次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本第9回新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本第9回新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を越えないこと。
a.行使条件を達成した最初の判定事業年度の翌事業年度 50%
(3)新株予約権者が、本第9回新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本第9回新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本第9回新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第9回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年11月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社取締役(監査等委員) 3 当社従業員 23 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,355 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 135,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,529(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年11月28日 至 2033年11月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,547 資本組入額 1,274 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3. |
※ 新株予約権の発行時(2023年11月28日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.本第9回新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本第9回新株予約権を行使できるものとする。
(1)新株予約権者は、2025年3月期から2029年3月期までのいずれかの事業年度(以下「判定事業年度」という。)において当社の営業利益が40億円を超過した場合に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)行使期間のうち次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本第9回新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本第9回新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を越えないこと。
a.行使条件を達成した最初の判定事業年度の翌事業年度 50%
(3)新株予約権者が、本第9回新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本第9回新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本第9回新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第9回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。