有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。
② 役員ごとの報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.2019年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額150百万円以内と決議されております。また、2022年6月13日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬総額とは別枠として、取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内、監査等委員の報酬限度額は30百万円と決議されております。
ロ.当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該方針の決議に際しては、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役、代表取締役、社外有識者で構成)の議長へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.取締役の報酬等は、金銭報酬部分(固定分・業績連動分)、非金銭報酬分(株式報酬分)で設定
ⅰ.固定分は、役位別、常勤・非常勤の別で設定
ⅱ.業績連動分及び株式報酬分は、前年度の売上高、売上総利益、営業利益、当期純利益等の定量的な会社業績目標への達成度に加え、企業価値向上への貢献度を勘案して決定
ⅲ.金銭報酬分と非金銭報酬分の割合は、役位、職責、同業他社の動向等を踏まえて決定。また、職位に応じて株式報酬の割合を高める
b.毎年7月に報酬額を改定。金銭報酬は毎月支給し、非金銭報酬は、株主総会後の取締役会で決議し年一回配布(7月)
c.株主総会において決議された金銭報酬限度額及び非金銭報酬(譲渡制限付株式)限度額の範囲内において、取締役会からの委任を受けて、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役、代表取締役、社外有識者で構成)にて審議し個人別の報酬の内容について決定
d.監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議にて監査等委員会にて決定
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 評価連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 129,031 | 70,358 | 31,125 | 27,547 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 12,180 | 12,180 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,560 | 7,560 | - | - | 2 |
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。
② 役員ごとの報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.2019年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額150百万円以内と決議されております。また、2022年6月13日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬総額とは別枠として、取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内、監査等委員の報酬限度額は30百万円と決議されております。
ロ.当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該方針の決議に際しては、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役、代表取締役、社外有識者で構成)の議長へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.取締役の報酬等は、金銭報酬部分(固定分・業績連動分)、非金銭報酬分(株式報酬分)で設定
ⅰ.固定分は、役位別、常勤・非常勤の別で設定
ⅱ.業績連動分及び株式報酬分は、前年度の売上高、売上総利益、営業利益、当期純利益等の定量的な会社業績目標への達成度に加え、企業価値向上への貢献度を勘案して決定
ⅲ.金銭報酬分と非金銭報酬分の割合は、役位、職責、同業他社の動向等を踏まえて決定。また、職位に応じて株式報酬の割合を高める
b.毎年7月に報酬額を改定。金銭報酬は毎月支給し、非金銭報酬は、株主総会後の取締役会で決議し年一回配布(7月)
c.株主総会において決議された金銭報酬限度額及び非金銭報酬(譲渡制限付株式)限度額の範囲内において、取締役会からの委任を受けて、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役、代表取締役、社外有識者で構成)にて審議し個人別の報酬の内容について決定
d.監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議にて監査等委員会にて決定