訂正有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.2019年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額150百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の対象役員は6名となります。また、2022年6月13日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため支給する金銭報酬債権は年額40百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
b.当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該方針の決議に際しては、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役琴坂将広、社外取締役原田潤、代表取締役西山和良で構成)の議長へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)取締役の報酬等は、金銭報酬(固定報酬・業績連動報酬)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で設定
ア 固定報酬は、役位別及び常勤・非常勤の別で設定
イ 業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は、前連結会計年度の売上高、売上総利益、営業利益、当期純利益等の定量的な業績目標への達成度に加え、企業価値向上への貢献度を勘案して決定。当該指標を選択した理由は、業績向上及び企業価値向上に対する意識を高めるためであり、業績連動報酬は、取締役別の基準額に対して達成度を乗じて算定。
ウ 金銭報酬と非金銭報酬の割合は、役位、職責及び同業他社の動向等を踏まえて決定。また、職位に応じて非金銭報酬の割合を高める。
(b)毎年7月に報酬額を改定。金銭報酬は毎月支給し、非金銭報酬は定時株主総会終結後の取締役会において決議し毎年7月に配布。
(c)株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会から委任を受け、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役琴坂将広、社外取締役原田潤、代表取締役西山和良で構成)にて審議し個人別の報酬等の内容について決定。なお、監査等委員を除く取締役の報酬額は、取締役会にて最終決定し、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議にて最終決定。この役員の報酬等の決定にあたっては、報酬委員 会において審議することにより報酬決定プロセスの透明性の向上を図っており、報酬等の決定に関する方針に沿うものであると判断。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。
2.当事業年度の業績連動報酬及び株式報酬は、前連結会計年度の営業利益(2,212百万円)等に基づいて決定しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.2019年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額150百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の対象役員は6名となります。また、2022年6月13日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため支給する金銭報酬債権は年額40百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
b.当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該方針の決議に際しては、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役琴坂将広、社外取締役原田潤、代表取締役西山和良で構成)の議長へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)取締役の報酬等は、金銭報酬(固定報酬・業績連動報酬)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で設定
ア 固定報酬は、役位別及び常勤・非常勤の別で設定
イ 業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は、前連結会計年度の売上高、売上総利益、営業利益、当期純利益等の定量的な業績目標への達成度に加え、企業価値向上への貢献度を勘案して決定。当該指標を選択した理由は、業績向上及び企業価値向上に対する意識を高めるためであり、業績連動報酬は、取締役別の基準額に対して達成度を乗じて算定。
ウ 金銭報酬と非金銭報酬の割合は、役位、職責及び同業他社の動向等を踏まえて決定。また、職位に応じて非金銭報酬の割合を高める。
(b)毎年7月に報酬額を改定。金銭報酬は毎月支給し、非金銭報酬は定時株主総会終結後の取締役会において決議し毎年7月に配布。
(c)株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会から委任を受け、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役琴坂将広、社外取締役原田潤、代表取締役西山和良で構成)にて審議し個人別の報酬等の内容について決定。なお、監査等委員を除く取締役の報酬額は、取締役会にて最終決定し、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議にて最終決定。この役員の報酬等の決定にあたっては、報酬委員 会において審議することにより報酬決定プロセスの透明性の向上を図っており、報酬等の決定に関する方針に沿うものであると判断。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 116,085 | 66,460 | 38,888 | 10,737 | 2 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25,500 | 25,500 | - | - | 3 |
(注)1.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。
2.当事業年度の業績連動報酬及び株式報酬は、前連結会計年度の営業利益(2,212百万円)等に基づいて決定しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。