有価証券報告書-第5期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
(ア)取締役
取締役会決議により、取締役の報酬についての以下の基本方針を定め、報酬額を決定しております。
《基本方針》
取締役報酬は、固定報酬と変動報酬で構成され、変動報酬は会社業績と個人の貢献度により決定する。
(イ)監査役
監査役の報酬は固定報酬で構成され、監査役の協議によって決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
本書提出日現在の取締役及び監査役の報酬限度額は、2018年4月24日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を100百万円以内と決議頂いており、当該決議当時の取締役は3名、監査役は1名であります。なお、取締役及び監査役の個別の報酬については、それぞれ取締役会並びに監査役会の決議をもって、決定しております。
c.当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2020年1月28日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
② 当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。
2.個別報酬等の金額は記載せず合計額のみを記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
(ア)取締役
取締役会決議により、取締役の報酬についての以下の基本方針を定め、報酬額を決定しております。
《基本方針》
取締役報酬は、固定報酬と変動報酬で構成され、変動報酬は会社業績と個人の貢献度により決定する。
(イ)監査役
監査役の報酬は固定報酬で構成され、監査役の協議によって決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
本書提出日現在の取締役及び監査役の報酬限度額は、2018年4月24日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を100百万円以内と決議頂いており、当該決議当時の取締役は3名、監査役は1名であります。なお、取締役及び監査役の個別の報酬については、それぞれ取締役会並びに監査役会の決議をもって、決定しております。
c.当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2020年1月28日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
② 当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 48,600 | 48,600 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,800 | 19,800 | - | - | - | 4 |
(注) 1.使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。
2.個別報酬等の金額は記載せず合計額のみを記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。