有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は、取締役会の決議により以下の基本方針を定め、報酬額を決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
Ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査・監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
Ⅱ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、知見、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
Ⅲ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、事業環境の見通し等を勘案して支給の是非を決定するものとし、支給額は各取締役の役位・職責に基づいて算出された額を賞与として決定し、毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
Ⅳ 金銭報酬の額または業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績執行取締役の固定報酬及び業績指標に連動する業績連動報酬(賞与)の割合については、事業環境や財務状況を踏まえ、基本方針に相応しい割合とする。
Ⅴ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬額については指名報酬諮問委員会の答申を得て取締役会において決議する。
なお、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議によって決定する。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
本書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年1月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の使用人分給与は含まない報酬限度額を年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を50百万円以内と決議頂いており、当該決議終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の個別の報酬については、それぞれ取締役会並びに監査等委員会の決議をもって、決定しております。
c.当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2023年1月27日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
② 当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2023年1月27日開催の第7回定時株主総会決議に基づき、同定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記には、2023年1月27日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役3名を含んでおります。
3.使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。
4.個別報酬等の金額は記載せず合計額のみを記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は、取締役会の決議により以下の基本方針を定め、報酬額を決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
Ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査・監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
Ⅱ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、知見、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
Ⅲ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、事業環境の見通し等を勘案して支給の是非を決定するものとし、支給額は各取締役の役位・職責に基づいて算出された額を賞与として決定し、毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
Ⅳ 金銭報酬の額または業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績執行取締役の固定報酬及び業績指標に連動する業績連動報酬(賞与)の割合については、事業環境や財務状況を踏まえ、基本方針に相応しい割合とする。
Ⅴ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬額については指名報酬諮問委員会の答申を得て取締役会において決議する。
なお、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議によって決定する。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
本書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年1月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の使用人分給与は含まない報酬限度額を年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を50百万円以内と決議頂いており、当該決議終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の個別の報酬については、それぞれ取締役会並びに監査等委員会の決議をもって、決定しております。
c.当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2023年1月27日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
② 当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 38,290 | 36,450 | ― | 1,840 | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 6,750 | 6,750 | ― | ― | ― | 1 |
| 監査役(社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 39,600 | 39,600 | ― | ― | ― | 8 |
(注) 1.当社は、2023年1月27日開催の第7回定時株主総会決議に基づき、同定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記には、2023年1月27日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役3名を含んでおります。
3.使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。
4.個別報酬等の金額は記載せず合計額のみを記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。