有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/01/20 15:00
【資料】
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【項目】
103項目
(重要な会計方針)
前事業年度(自 2016年12月1日 至 2017年11月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
最終仕入原価法
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び建物附属設備 5から15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、のれんの償却に関しては、投資の効果が発生する期間を考慮し、発生時以降20年以内で均等償却しております。ただし、金額が僅少なものについては、発生年度において一括償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
6.ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の処理
金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ
ヘッジ対象………有利子負債
③ ヘッジ方針
原則として、ヘッジ対象と高い有効性があるとみなされるヘッジ手段を個別対応させて行っております。
④ ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を省略しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当事業年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
最終仕入原価法
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び建物附属設備 5から15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、のれんの償却に関しては、投資の効果が発生する期間を考慮し、発生時以降20年以内で均等償却しております。ただし、金額が僅少なものについては、発生年度において一括償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
6.ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の処理
金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ
ヘッジ対象………有利子負債
③ ヘッジ方針
原則として、ヘッジ対象と高い有効性があるとみなされるヘッジ手段を個別対応させて行っております。
④ ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を省略しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。