有価証券届出書(新規公開時)
(1)【新規発行による手取金の額】
(注)1 新規発行による手取金の使途とは本募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
2 払込金額の総額は、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(870円)を基礎として算出した見込額であります。2019年11月22日開催予定の取締役会で決定される会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
3 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
4 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
174,000,000 | 10,000,000 | 164,000,000 |
(注)1 新規発行による手取金の使途とは本募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
2 払込金額の総額は、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(870円)を基礎として算出した見込額であります。2019年11月22日開催予定の取締役会で決定される会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
3 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
4 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。