有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権 | 新株予約権 |
発行年月日 | 2017年7月19日 | 2017年12月16日 |
種類 | 第1回新株予約権 (ストックオプション) | 第2回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 225,700株 | 普通株式 19,500株 |
発行価格(円) | 620(注)2 | 620(注)2 |
資本組入額(円) | 310 | 310 |
発行価額の総額(円) | 139,934,000 | 12,090,000 |
資本組入額の総額(円) | 69,967,000 | 6,045,000 |
発行方法 | 2017年3月28日開催の定時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2017年3月28日開催の定時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりです。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項についての確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2018年12月31日であります。
2.発行価格は、類似業種比準価額方式及び時価純資産価額方式により算出した価格を参考に決定したものです。
3.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の通りです。
第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | |
行使時の払込金額 | 620円 | 620円 |
新株予約権の行使期間 | 自 2019年7月20日 至 2027年5月19日 | 自 2019年12月17日 至 2027年10月16日 |
新株予約権の行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載の通りです。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載の通りです。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認が必要です。 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認が必要です。 |