有価証券報告書-第8期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定め、その内容は基本報酬と賞与から構成されております。当該方針に基づき、株主総会の決議を経て、役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。基本報酬につきましては、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度を考慮し決定することとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議内容は、次のとおりであります。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年9月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円以内とするものであります。加えて、社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を2020年9月29日開催の株主総会で決議しており、2019年9月24日付決議とは別に、年額1,000万円以内、普通株式の総数は年5,000株以内としております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年9月27日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を1,500万円以内とするものであります。
監査役の個別の報酬については、監査役の協議によって決定しております。
また、取締役の個別の報酬については、取締役会で個別の金額を開示した上で決議しております。また、取締役会に付議する当該議案については、事前に社外取締役に相談のうえ上程しております。
② 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ハ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
該当事項はありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定め、その内容は基本報酬と賞与から構成されております。当該方針に基づき、株主総会の決議を経て、役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。基本報酬につきましては、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度を考慮し決定することとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議内容は、次のとおりであります。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年9月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円以内とするものであります。加えて、社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を2020年9月29日開催の株主総会で決議しており、2019年9月24日付決議とは別に、年額1,000万円以内、普通株式の総数は年5,000株以内としております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年9月27日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を1,500万円以内とするものであります。
監査役の個別の報酬については、監査役の協議によって決定しております。
また、取締役の個別の報酬については、取締役会で個別の金額を開示した上で決議しております。また、取締役会に付議する当該議案については、事前に社外取締役に相談のうえ上程しております。
② 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 117,761 | 58,485 | 59,275 | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外取締役 | 600 | 600 | - | - | - | 2 |
社外監査役 | 14,848 | 9,708 | 5,140 | - | - | 3 |
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ハ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
該当事項はありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。